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恩赦・特赦の詳しい説明をどなたかお願いします。
また、雅子様が出産されたら↑がでるかも?!と、聞いた事があるんですが、
そえれについてもどなたかコメントお願いします。

A 回答 (2件)

おん‐しゃ【恩赦】


行政権によって犯罪者に対して刑罰権の全部または一部を消滅させる処分。大化(645~650)以前からあった。多くは国家的慶事の際に行われる。現行法では大赦・特赦・減刑・刑の執行免除・復権の5種。

とく‐しゃ【特赦】
恩赦の一。刑の言い渡しをうけた特定の犯罪者に対して有罪言い渡しの効力を失わせるもの。

(広辞苑第五版)





おんしゃ【恩赦】
1 律令制で、慶事凶事にあたって天皇が恩恵をもって罪をゆるし、刑を免ずること。罪の軽重、種類、地域などによって、大赦、非常赦、常赦、臨時赦、曲赦などがあった。赦(しゃ)。
2 裁判によって確定した刑罰を行政権の作用によってゆるし、その内容、効果を変更または消滅させること。大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権の五種がある。恩赦法に規定。

おんしゃ‐ほう【恩赦法】
恩赦について規定した法律。昭和二二年施行。

(小学館国語大辞典)






おんしゃ 【恩赦】
確定した刑の全部または一部を消滅させ、あるいは公訴権を消滅させること。内閣が決定し、天皇の認証により行う。大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。奈良・平安時代には、天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

(大辞林第二版)






恩赦法
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L020.html
http://duplex.tripod.co.jp/hou/hs22-20.htm
http://www.ron.gr.jp/law/law/onsyahou.htm

第一条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

第二条
大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

第三条
大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
  一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
  二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は消滅する。

第四条
特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第五条
特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

...







恩赦
http://www.rikkyo.ne.jp/ese/fag/hidehonsya.htm

大赦 

過去に一定の罪を犯したものについて、刑罰権を消滅させる効力を有する。

大赦は、政令によってのみ行なわれ(恩赦法2条)、その効力は、政令に特別の定め のある場合を除いて、政令で定めた罪について、現に有罪の言渡しを受けて確定した者については、有罪の言渡しの効力を失わせ、その他の者については、公訴権を消滅させる(恩赦法3条)。そのため、大赦の対象となった罪により服役しているものは即時釈放され、裁判係属中のものについては免訴の判決により裁判が打ち切られ(刑事訴訟法337条)、捜査中の者については捜査が打ち切られて不起訴処分になるなど、恩赦のうち最も大きな効力を有する。この赦免された罪については、いうまでもなく、将来前科としての取扱いは受けないこととなる。

 

特赦 

有罪の言渡しを受けた、すなわち、有罪の裁判の確定したものに対して、その有罪の言渡しの効力を消滅させる効力を有する。

特赦は大赦と同様、有罪の言渡しの効力を失わせ、前科としての取扱いは受けないこととなる。大赦と異なるのは、大赦が裁判係属中、捜査中のものにまで及ぶのに対し、特赦は、有罪の裁判を受けた特定の者に対してのみ行なわれる点である(恩赦法4条)。刑の執行終了者でも刑法34条の2による刑の言渡し、または刑の免除の言渡しの効力が消滅する前であれば特赦の対象となる。特赦は、行政権の権限によって有罪の裁判の効力を消滅させるという大きな効力を有し、刑事司法に対する影響が強いことから、その運用は謙抑的に行なわれており、常時恩赦においては、犯罪後の法令の改廃によりその行為が罪とならなくなった場合とか恩給権の回復、移転の授与その他特赦によらなければ救済できないような特段のある場合などにかぎって行なわれている。






1330 恩赦 おんしゃ
http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~b50999/prd …

行政権による刑の恩恵的減免措置.わが国の現行制度では,*大赦',*特赦',*減刑',*刑の執行の免除',*復権'を内閣が決定し(憲73(7)),天皇が認証する(7(6)).その総称が恩赦であり,恩赦法(昭22法20)がある.

2 方式と手続
恩赦は,その方式によって,一般恩赦(大赦,減刑,復権)と,個別恩赦(特赦,減刑,刑の執行の免除,復権)に分けられる.


3 具体的運用
一般恩赦は,特別(基準)恩赦を伴いつつ明治以来20数回,第二大戦後では,大戦終局(昭20.10.17)の大赦令(26万人ほどが該当),特赦(基準)(同246人),減刑令(5万人),減刑(基準)(2人),復権令(11万人),復権(基準)(381人)に始まり,日本国憲法公布(昭21.11.3),平和条約発効(昭27.4.28),立太子礼など皇室関係(昭27,昭34,平元,平2,平5),国際連合加盟(昭31),明治百年(昭43),沖縄復帰(昭47)など,平成5年の皇太子御結婚(復権令はなし)までで12回を数えている.
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 恩赦の説明は下記の参考サイトに詳しく説明されています。


 また、過去の恩赦を見ていますと、皇太子殿下(明仁親王)立太子礼、皇太子殿下(明仁親王)御結婚、昭和天皇崩御、即位の礼、皇太子殿下(成仁親王)御結婚時 など皇室の出来事に起因したのが多いです。現皇太子出産のときは、前回との間隔が短かったため、行われませんでしたが、今回の雅子妃の出産の場合は、間隔も適当だし、行われる可能性は非常に高いものと思います。過去のデータ類その他詳しいことは
http://www.rikkyo.ne.jp/ese/fag/hidehonsya.htm
を見てください。

参考URL:http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~b50999/prd …
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