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精神障害を理由に休職後、退職に至りました。
傷病手当金を受け取っていたので、退職後失業給付の受給期間延長手続きをしました。

病気は現在寛解状態にあり、転職活動も出来る状態であり、 また傷病手当金の受給期間も満期が近づいてきたので失業給付を受給したいのですが、
その際3ヶ月の待機期間や求職活動の認定は必要になるのでしょうか?それとも待機期間や求職活動無しで失業給付はもらえるのでしょうか?

ちなみに受給期間延長手続きをして3ヶ月経っています。

A 回答 (2件)

友人が失業給付を受けていました。


定期的にハローワークなどに行き求職はしないといけません。

失業給付は求職中かつ無職状態であると保証できた者にのみ給付されるものです。
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3ヶ月の給付がない期間は給付制限期間と言います。


待期期間は別の期間を指します。

病気を理由に退職し、給付延長申請をしていたのでしたら給付制限期間はないはずです。
ハローワークに行かれた日から7日間の待期期間を経て8日目から給付の対象となります。
求職活動はもちろん、しないといけません。
詳しくは管轄のハローワークでご確認下さい。
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