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国会中継を見ていて疑問に思ったのですが、閣議決定が憲法の上位法のように扱われているみたいで、さらに不思議なことに、国会議員がそのことをスルーしているみたいで、どうなっているのか、
理解できないのですが、どなたか説明していただけませんか。

質問者からの補足コメント

  • 自分の文章がへたなため質問が思ったようにはわかっていただけませんでしたが、この方の答えの中に
    自分のしたい質問がありました。9行目の”閣議決定もその憲法解釈の内容を変えるものでしかありません”とサラット言い流されているのが、自分のひっかかているところです。内閣の解釈で最高法規である憲法の内容をこうまで変えていい訳はないだろうに、それに自衛隊を合憲にするにも、最高裁の判決が必要っだったのに。しかし現在はそんなこと関係ないよというような雰囲気で次の段階のはなしをしてます。arakororinさんがかなり自分へのベストアンサーなのですが、土台がシッカリしていないところに高層建築していくようで、無茶というか変です。納得させてください。
    議論はしませんので補足の質問はこれで終わりにします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/23 19:03

A 回答 (6件)

法律というのは、素人目に見るとちょっと不思議なものなんです。

一応大学で憲法学もやりましたし、法学部出身なので、ちょっとはかじっています。

法律の一番の問題点は「その事例にぴったりと合うように作ることが出来ない」ということです。そんなことをしていたら、文章がいくらあっても足りませんし、新しい技術とか文化に対して、以前に作った法律が合わなくなることも多いからです。
例を出して言えば、脱法ドラッグ、なんかがまさに法を作ったときに想定していない事例である、といえるでしょう。

ですので、法律には常に「解釈」が付随してくるのです。そして「解釈」ができる権限を有してる機関も決まっています。
・裁判所の判例
・最高裁判所の違憲審査
・内閣の閣議決定
・各省庁の通達や告示
などです。

裁判所の判例や違憲審査については質問者様も「最高裁の判決が必要」と書かれているのでご存知だと思います。

では、内閣の閣議決定や各省庁がなぜ「解釈」ができるかというと、内閣は法律を作成し国会に図る部署であり、閣議決定は政府の方針決定=法律をどのように運用するかの決定機関なので、法律を作って(有効にできるかどうかは国会の仕事)運用するさいに解釈も出来ている、ということです。
省庁に関しては、法律を実際に運用してそれを監督する機関であり、実際に法律を立案する機関でもあるので、法律を発布した後、疑問が続出するようであったり、解釈がばらばらで問題になるようであれば、通達や告示というかたちで立案した元々の意味を開示して、解釈を統一することが出来るのです。

したがって、憲法についても内閣の方針が変更になれば、憲法の解釈を可能な限りにおいて変更することができる、ということになります。
憲法9条の問題ばかり取り上げられますが、実際には昭和天皇が体調を崩されたときに東宮が執権を行うのが憲法上良いかどうかとか、オウム事件のときに思想の自由を侵してまで危険団体指定ができるかどうか、など内閣が憲法解釈を変更または解釈を新たにする、ということは何度も行われているものなのです。

ですので、そのことを熟知している国会議員はその部分については言及しません。

私も9条のような国民全体に大きく影響を与えるものを解釈で変更するのは反対です。憲法改正をするべきだと思います。

しかし、それとは別に憲法を解釈する権能は内閣にはあるということです。
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この回答へのお礼

通達や告示についても説明して頂きイメージがつかめたような感じです。
ていねいな回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/25 20:36

「不思議」「理解できない」のは当然です。

それが正常な思考の人間です。

憲法の改正をしたいが国会の2/3の賛成を得られなかったため、実質的に憲法を自由に変更できるように、自民党が独自のルールを設定したのです。こんなふざけたルールは、世界で日本にしかありません。

もともと9条は、共産党が自衛権を保持すべきと主張していたのに反対し、自民党(憲法制定当時は合併前で自由党)の吉田茂首相は「日本は自衛権の名において侵略戦争を行った。だから日本は自衛権の発動としての交戦権も放棄すべき」といって「交戦権を放棄する」という条文にしました。

しかし時代が変わり国を守るため軍備は必要だよね、でも憲法改正は難しいということで、「交戦権を放棄する」のに「自衛権を放棄するとは書いていないから持っていいだ」とか「集団的自衛権放棄するとは書いていないから持っていいんだ」とか小学生でもしないような言い訳をしているということです。

日本人には洗脳されている人が多いので、この状態でも問題ないと思ってしまう人もいるようです。が、当然おかしいことに気づいている日本人もいますし、海外の人はほとんどの人がおかしいと感じるようです。

で、その小学生みたいな言い訳がなぜスルーされるのかといえば、議論され尽くしたからといえます。国会でも散々議論されましたし、裁判でも何度も争われています。でもくつがえらないのです。ですので、今更国会でほじくりかえさず、目の前の問題に時間を割いているのです。とはいえ、今の国会でも十分とはいえない時間かもしれませんが、一応議論されています。
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この回答へのお礼

”今更国会でほじくりかえさず、目の前の問題に時間をさいているのです。”
ここの説明になるほどと思いました。
読みやすい文章でありがとうございます。

お礼日時:2015/03/25 20:42

閣議決定は日本国憲法に違反することはできません。


しかし憲法の実際の内容は、マスコミや左翼の人が考えるほど多くのことを具体的には定めておらず、内閣は広範な裁量を与えられています。核兵器を保有することさえ憲法は禁じていません。たとえば非核三原則は内閣が裁量の範囲で自ら決めているだけです。
さらに、マスコミに出てくる憲法学者の中には憲法の規定を拡大解釈する傾向があります。憲法学者は憲法の存在意義を過大に解したい傾向があるのです。自分たちの存在意義にもかかわることなので当然ともいえます。しかし、憲法プログラム規定説といって、憲法の規定のなかには法律の立法の指針にすぎない(法規範として内閣を具体的に拘束していない)規定が沢山あるのです。
なお国会が具体的に法律によって内閣の行動を制限することは様々な場面で可能です(立法権の範囲内で。憲法が定める内閣の行政権を侵害することはできません)。
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この回答へのお礼

非核三原則は内閣の裁量次第でどうにでもなるということですか。
この意見には目から鱗でした。持ち込まないはずっと前から守られていなかったようですが。このような見方があることもわかりました。
勉強になりました。ありがとうがざいます。

お礼日時:2015/03/25 20:54

閣議決定と憲法は同レベルにはできないです。


「閣議」と言うのは、内閣のする意思決定です。
ですから、閣議決定は政府(行政)の最高意思決定です。
一方、憲法は最高法規で国民の意思決定で定められています。
三権分立(司法、行政、立法)を参考として下さい。
この問題は、法解釈の問題ではないですから。
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この回答へのお礼

ということは、三権の中で行政が一番上にあるようにみえてきますが。
自分には三権分立がよくわかっていないことがわかりました。
勉強し直しです。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 21:00

憲法より上位のものはありません。


しかし、憲法解釈が問題となるのです。

9条はご承知の通り、戦争放棄の条文ですが、ここでは「戦力を保持しない」とあります。
文面通りの解釈ならば自衛隊は立派な戦力ですので憲法違反なのです。
旧社会党や共産党はこの主張です。
自民党などは「自衛のための戦力ならば国の主権を守るためだから当然認められる」と言いますが、憲法のどこにも自衛のための戦力は例外なんて書かれておりません。
最高裁は自衛隊についての憲法判断は避けてきました。

このように、憲法解釈がいろいろできるのであり、閣議決定もその憲法解釈の内容を変えるものでしかありません。

憲法改正に反対しているひとも多いですが、現状是認(自衛隊は合憲)とするためにも憲法は改正しないと、いつまで経っても最高裁は憲法判断を回避することになると思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

憲法判断を回避するとは、条文を解釈すれば、違憲になるからですね。
”閣議決定もその憲法解釈の内容を変えるものでしかありません。”
自分はこの文を何度も読んでみましたが、理解できませんでした。
ひとつの考え方を示して頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 21:18

>閣議決定が憲法の上位法


 それはないです。
 いくら内閣でも憲法を無視して、法は決めれません。
  いくら法を作っても、司法により『憲法違反』との判決が出れば、改正しなくなります。

 ※日本憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
 
 なので古くは尊属に対する殺人(尊属殺)を通常の殺人罪よりも重く罰していた刑法200条(昭和48年)から平成25年までの非嫡出子の法定相続分規定まで結構違憲判決がでて、その度、政府は法律を改正してます。
 で国会議員はスルーはできません。

たぶん質問者が勘違いしてるのは『一票の格差により違憲である』との司法判決ではないでしょうか?
これは最高裁で一票の格差について「違憲状態」との判断がでました。
 しかし、これはその選挙を無効とするのではなく、違憲なので次回の選挙までに是正という内容です。
 完全無視したら、選挙そのものを無効になってしまう可能性もあるのでスルーはできません

もしくは憲法改正ですかね?
 しかしこれは日本国憲法第96条に記載されている日本の権利です。

 第九十六条
  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 なので上位ではないです。あくまで憲法上保障された権利を行使してるに過ぎません
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この回答へのお礼

トップの回答ありがとうございます。無視されたらどうしようとドキドキしながら質問しました。ホットしました。またお願いいたします。

お礼日時:2015/03/25 21:07

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