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トラブルがあって何かしらのお金を払うときに、見舞金という名目で支払いました。など報道で聞いたことがありますが、名目に法的な意味があるわけ?

A 回答 (2件)

賠償金であればありますが、


見舞金だった場合は無さそうです…。
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この回答へのお礼

なにがあるわけ?

お礼日時:2015/03/30 19:21

例えば「賠償金」名目であれば


 払った側:責任を認めた
 貰った側:和解した
という意味となることがあります。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2015/03/22 21:43

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