プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

沖縄辺野古移設工事、知事による岩礁破壊取消し指示は法律的に有効なのか

A 回答 (5件)

「埋め立て予定区域」内については、国は県から「岩礁破砕許可」を得ている。


「埋め立て予定区域」外の「臨時制限区域」について、フロートを設置し、ブロックを投下するのは、「反対活動派の暴力行為による作業を妨害」を阻止する為であり、本来の埋立て工事の為ではないので、岩礁破壊取消し指示は無効だと思います。

それに、「臨時制限区域」のフロート設置(ブロック投下)は、事前に、県に申し出ていたとの報道もあり、それが事実だとすれば、県は国に対抗できないと思います。

もし、法廷闘争に持ち込まれたとしても、国の安全保障に関する問題であり、県は、勝ち目が無いと思います。

いずれにしろ、サンゴという枝葉末節の問題で、県が国に「いちゃもんをつける」のもいい加減にして欲しいと思います。

もし「いちゃもんをつける」にしても、辺野古への移設が反対なら、沖縄として、普天間基地をどうするかの、具体的対案を示さないと、国との会話も出来ません。

私も、類似の投稿をしていますので、ご参考にどうぞ。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8949348.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8936713.html
    • good
    • 0

無効です。


ただの因縁、いちゃもんの類でしかありません。

翁長知事は辺野古移設反対で当選した手前、何らかの行動を起こさないと公約違反となります。
無効とわかってはいても、反対したんだという実績が必要なのです。

必死に抵抗したけど国に強行された。
土砂の運搬許可でも抵抗したので、結果的に普天間の返還が遅れたけど、それは政府の責任だ。
最終的には辺野古移設が進展したけど、そこには多額な交付金・振興策のお土産が付いてきた。

こんな構図で進みますが、やくざの手口を考えればよくわかります。
    • good
    • 0

>知事による岩礁破壊取消し指示は法律的に有効なのか



知事の単なる最後のあがきです。

何か勘違いしていますね。別のたとえで言うとパスポートに注目してください。パスポートの申請って、普通は都道府県庁の旅券課でやりますが、あれって都道府県庁が発行していますか?とんでもない、ぜーんぶ外務省というか、外務大臣の名のもとに発行しています。都道府県庁は単なる業務委託先にすぎません。

沖縄のサンゴ礁管理も、国が沖縄県に委託しているだけで、国がその気になればどうなるか、言うまでもないでしょう。アホな知事を選びましたね。
    • good
    • 3

県と国は それぞれの自分の都合のいい理屈で 正しいと立場で主張している。


争い事ではよくある話だが、素人が どうのこうのいえるレベルの問題ではない。
最高裁までいかないと 判断はつかない。
でも 前知事が それを争点とした選挙で負けたのに 最後っ屁をかますなんて 人間として最悪だな。まあ、それと引き換えに 今後の処遇などについて 政権側と それなりの見返りの話は有ったんだろうと 勝手な想像をしているが・・。
    • good
    • 1

不備が有ったときに限り取り消しが有効


反対で当選した悪あがきです
ブイを固定するアンカーが珊瑚を傷つけるからと主張してますが
防衛省が提出した書類(図面も)を県水産課副参事は申請書に図面の添付は不要だとして図面の削除を指導して 防衛省申請書を提出し、交渉は終了しました。
書類には不備は有りません。

かまわないと県側は回答 今になって ちゃぶ台返し
反対の為の反対の口実作りです
最初の 県内の飛行場付近の騒音や危険回避 何処にいったのでしょう

参考になる記事です
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150323-00000 …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!