No.1ベストアンサー
- 回答日時:
仰るとおり正しい順序としては憲法改正をまず行うべきなのでしょう。
ところがこれがなかなか進まない。
なので区の条例という形でまず始めてみたのでしょう。
おそらくこれに追随する形で他の市区町村も同じような条例を制定し始めると思います。
そういった自治体の数がある程度揃うと「じゃあ法整備もしようか」という形で永田町のお偉いさんたちも重い腰をあげるのではないでしょうか?
そういう意味で、まず率先して手を上げた渋谷区の判断は素晴らしいと私は思います。
何かのニュースで見ましたが、渋谷区の条例可決をうけて自民党だったかの勉強会も発足したらしいですし、もっと議論が進んで早く同性愛、異性愛に関わらず法律の下で結婚が出来るようになるといいなと思います。
私は同性だけにこだわることに何か違和感を感じるのです。
例えばアパートを借りる場合であれば、事実婚や友人などとの同居も同様にバックアップするというのであればすんなり納得できます。
No.3
- 回答日時:
>明らかに憲法の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」に違反するものだと思いますが、どのように考えますか?
それは質問者が・・・そう思ってるだけでは?
これに関しては司法判断によりますよ。我々がどう思うと最終的に判決を下すのは司法の場です。
ちなみに憲法24条についての司法判断は
「戸籍において夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であった」あるいは「本人の意思に関わりなく親により婚姻が強制されることもあった」戦前の状態を改めるため、夫婦間の平等と自由結婚の権利を確定するために書かれたもので、同性婚の禁止を意図したものではない
・・・が今の司法判断です
なので明らかに憲法違反というのはそもそものの間違いです。
そして憲法14条違反という判例もないです。
あと関係するのは民法は、第二章「婚姻」第一節「婚姻の成立」第一款「婚姻の要件」
ここでは婚姻の成立要件について規定しているが、婚姻が異性カップルにのみ成立すると規定する条文はない。
問題は『戸籍』だけ
戸籍法第六節「婚姻」第74条において、婚姻の届書に記載する事項として、「夫婦が称する氏」と規定しており、同性結婚は想定されていない。
なので戸籍を同姓で入れる事はできないという制限以外問題ないので、現在の司法判断としては
同性パートナー条例は現在の司法判断では憲法及び法律的に問題はない
尚、同性カップルの共有財産権などを、男女の内縁関係に類似した関係とみなし、ある程度は法律が保護するような判断を下した判決も多々ありますから、憲法に違反しているというのは
間違いといえるでしょう
どうしてもそれが納得できないなら、質問者が裁判所に提訴し、新たな別解釈の判決を最高裁で獲得するしかないですが、今までに行われてきた多くの判例を見る限り、ほぼ間違いなく敗訴です
過去の判例までいただき、ありがとうございます。
しかし、結論付けるのも早計かと存じます。
書かれている通り最終的に判決を下すのは司法の場ですから、一つのご意見として参考にさせていただきます。
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