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お忙しいところを失礼いたします。

現在「Y氏の養子」で「Y氏」の苗字で生活、早17年が経ちました。

この度、養父母の法定相続人となりつつ、
A氏(元の戸籍)に戻りたいのですが、
どのような手続き(手続きの順序)を踏めば良いのでしょうか。
また「養父母の法定相続人となったことを証明する書面」みたいなものは手元に残るのでしょうか。

自分なりに調べて、以下のキーワードを得る事ができました。

「入籍届」
「復氏届」
「氏の変更許可」※裁判所
「子の氏の変更許可」※裁判所
「養子離縁届」
「離縁による復氏の際の権利の承継」民法第817条
「離婚による復氏の際の権利の承継」民法第769条

戸籍法に詳しい方からの、正しい回答をお待ちしております。

「養子が養父母からの相続権を得て、尚且つ、」の質問画像

A 回答 (2件)

戸籍法に詳しいとまではいきませんが、書かせていただきます。



相続権などというと、養親の財産目当てに聞こえてしまうのでご注意ください。
養親との親子関係のまま、実親と同じ性にするといったほうがよいでしょう。

ただ、姓が変わるタイミングとしては、婚姻・離婚・養子・離縁のいずれかになると思います。
例外的なものとして、通称名への変更を裁判所で行う、親の離婚によるものぐらいでしょうね。

養親との離縁では気宇棒にそぐわないでしょうから、まず難しいことでしょう。
ただ、元の姓であるAの人とあなたが結婚すれば、Aの姓を名乗れることになります。
養子であっても婚姻による姓の変更は当然可能ですし、養子縁組の解消にはなりませんからね。
さらなる方法として、実の親の家系の人のうちあなたより年長者の人とさらに養子縁組を行うという方法があります。養親になれるのは養子となる人よりも年長者でなければなりませんし、あなた凝視を迎えてもあなたの姓を変える理由になりませんからね。

さらにほかの方法でいえば、養親とあなたが労使縁組の解消(離縁)を行うことで、実親と同じ性である旧姓に戻る手続きを行います。その後、あなたが結婚しあなたの姓で戸籍を作成する。さらにそのあとに養親と養子縁組を再度行うということです。
既婚者であれば、養親と同じ性にする必要はなかったように記憶しています。もしかしたら、この方法では、結婚相手を含めて姓がYになってしまうかもしれません。あなたの姓で戸籍を作成することで戸籍筆頭者ですと問題があるかもしれません。
結婚のご予定などがあれば、可能性がありますので、市役所などに相談されてはいかがですかね。

最後に気になるのは、なぜそれだけの期間を養親の姓で暮らしておきながら元の姓に戻りたいのかが不思議です。墓とか家を守るという考えで姓について気にされる方がいますが、宗教にもよるのかもしれませんが、異なるせいであっても同じお墓に入ることなども可能だったはずですからね。
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勘違いされているようなので一言アドバイスします。



養子になって養父母の相続権は得ることはできますが、離縁すれば相続権はありません。
つまり養子縁組中だからこそ養子ですので、子として相続権があるのです。


「養父母の法定相続人となったことを証明する書面」というのはすなわち戸籍謄本です。
養子縁組を解除すれば養親の戸籍から外れますので、他人となります。
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この回答へのお礼

御忙しい中、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/07 14:30

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