こちら全くの無知の為、どなたか分かりやすくご回答願います。
現在、妻がパートで働いており、私の扶養に入っています。
昨年の年末調整で私の会社で妻のおおよそのパート給料の総額を50万と記入しました。
妻の源泉徴収票を見ると支払い金額が約21万と半分以下であり38万の所得控除を受けて源泉徴収税額0円となっています。
そこで質問ですが
(1)50万と記入し実際は21万だった場合のデメリットはありますか?
(2)妻のパート代から毎月の給料で1000円程ですが所得税が天引きされていますが確定申告で戻ってきますか?
補足として私の源泉徴収票の源泉徴収税額も0円であり、現在、住宅ローン控除を受けています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)50万と記入し実際は21万だった場合のデメリットはありますか?
その書類は「扶養控除等申告書」ですか。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
「扶養控除等申告書」なら問題ないでしょう。
なお、そこは「収入」ではなく「所得」を記入します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の年収なら65万円)」を引いた額を「所得(奥様の場合「0円」)」といいます。
>(2)妻のパート代から毎月の給料で1000円程ですが所得税が天引きされていますが確定申告で戻ってきますか?
いいえ。
奥様の場合、パート先で年末調整されており、すでに還付されているはずです。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」が「0円」ということは、年末調整で精算した結果、所得税が0円だったということであり、給料から引かれた所得税は12月か今年1月の給料で還付されているということです。
No.2
- 回答日時:
>私の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ所得税うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>約21万と半分以下であり38万の所得控除を受けて源泉徴収税額0円…
それは、「所得控除 38万円」を先に引いたのではありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
・・・略・・・
したがって、給与「収入」は 21万でも 50万でも「所得」に換算したら 0 円になってしまいます。
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
というのは、「所得」から引くもので、「収入」から引くのではありません。
紛らわしいので無理ないのですが、給与所得控除は「所得控除」の仲間ではないのです。
>(1)50万と記入し実際は21万だった場合のデメリット…
給与所得控除は最低でも 65万あるので、65万以下なら 1万円でも 60万円でも何も変わりません。
>1000円程ですが所得税が天引きされていますが確定申告で…
どうぞ申告してください。
>補足として私の源泉徴収票の源泉徴収税額も0円であり…
それなら妻に関することを会社に何も言わないで良かったのでは?
必要もないのにむやみやたらと個人情報を明かさないほうが良いですよ。
税金に関する限り、俗にいう“扶養に入れる”、正しい用語としては「控除対象配偶者として申告する」必要などなかったということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>(1)
・ありません
>(2)
・>妻の源泉徴収票を見ると支払い金額が約21万と半分以下であり38万の所得控除を受けて源泉徴収税額0円となっています
それなら、会社の年末調整で、天引きされた所得税分は戻ってきたはずですが(給与明細を参照)
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