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会社で事務仕事をしています。
15日締め22日支払です。
パートさんで雇用保険を31日付で抜ける方がいるのですが、仕事は続けられるとのことで、4月分の給与支払いの時に、雇用保険に入っている分の給与と入っていない時の給与を一括で支払います。
その場合、給与計算ソフトだと自動で給与が入っていない時の給与の分も含めて雇用保険料を題してしまうのですが、雇用保険料の金額は、雇用保険に入っていない時の給与分にだけ、かけるものですか?
給与計算ソフトで出てきた雇用保険の金額を変更したほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>雇用保険料の金額は、雇用保険に入っていない時の給与分にだけ、かけるものですか?



入っている時、ですよね?まぁ、そうなりますよね。日割りで給与計算して雇用保険料率を掛けて算出してください。
ソフトの雇用保険料の金額が手作業で変更できるのでしたら、そこで変更してください。
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詳しくはありませんが・・・。



給与計算ソフトを利用ということですので、そのパートさんを再登録させてはいかがですか?

推測ではありますが、そのパートさんの取り扱いは、雇用条件の変更等のために、一度退職し、新たな雇用条件で再雇用をし、空白期間がないということではありませんか?
であれば、今までの給与登録の分には、31日付で退職として31日分までの計算を行う。そして、1~15日の分は、別登録したパートさんとして給与計算の登録をされればよいでしょう。

別人という形となると、年末調整で困ることもあることでしょう。
他の会社から転職されてきた人と同様に、今までの登録分より源泉徴収票を発行し、再登録分で前職分として引き継いでしまえばよいでしょう。再登録分で雇用保険の対象とさせなければ、正しい計算となると思います。

私は以前、甲欄の対象者を乙欄の対象とする際に、やむを得ず別人として処理することで回避した覚えがあります。個人ごとの設定項目を年の中途で変更することが想定されていない給与ソフトであれば、別人扱いとして処理するしかないはずです。

いかがでしょうかね?
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