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こんにちは。
タイトル通りです。

少額ですが今、
株で18万、FXで2万、先物で3万の
利益があります。

20万以上が課税対象とのこと。

上記通りだと、
全て課税されないという事でOKですか?

また、株は特定口座ですが、
取引履歴を確認すると、
全て課税されている形になってます。

利益が20万以下の場合、
何もしなくても証券会社の方で
課税されないよう調整するのでしょうか?
(年末まで利益は変わらないものとします)

どなたかご存知の方、
お教え下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>20万以上が課税対象とのこと。


いいえ。
20万円以下でも課税されます。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円以下の場合は確定申告が必要ないということです。
20万円を超えると確定申告が必要です。

>上記通りだと、全て課税されないという事でOKですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。

>利益が20万以下の場合、何もしなくても証券会社の方で課税されないよう調整するのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
株の譲渡所得は、「特定口座で源泉徴収あり」なら、所得額に関係なく源泉徴収されます。
なお、その場合、譲渡所得は「確定申告が必要な20万円」には含まなくていいです。
なので、貴方の場合、所得税の確定申告の必要はありません。
ただ、住民税には所得税のような規定はないので、FXも先物の所得について、役所へ「住民税の申告」をする必要があります。
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この回答へのお礼

お詳しくご回答下さり
ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/03 16:54

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

まず、タイトルに答えればよいですか?

株の売買で発生した利益は譲渡所得として
課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto312.htm
また、株で配当金を受け取った場合は、
配当所得として課税されます。

先物は『先物取引に係る雑所得』として
課税され、次の
FXでの利益も同じように『先物取引に係る
雑所得』となり、税制上同じ所得として
扱われます。

課税の仕方としては株の売買、FX、先物は
申告分離課税として扱われ、一律の税率で
課税されます。
所得税(+復興特別税)15.315%
住民税 5%
となっています。
株の配当金は上述申告分離課税で課税するか
総合課税で課税するか選択できます。

次に
>利益が20万以下の場合
の話ですが、
結果から言えば、特定口座の源泉徴収あり
の場合は関係ありません。全て納税対象です。

源泉徴収なしにした場合、20万円以下ならば
確定申告をしなくてもよいという制度がある
というだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
この場合でも住民税の申告は必要になります。
つまり、課税されないように調整されることは
ありません。

FXの2万、先物の3万は収益は確定申告
しなくてよいでしょうが、住民税の申告は
必要です。

だからといって、年の途中からこのあたり
(源泉徴収の有無)を変更することは残念ながら
できません。

まとめますと、

1.株、先物、FXは申告分離課税で
  税率は所得税15.315%住民税5%で一律。
  配当金は総合課税での申告も可能。

2.20万円以下の所得の確定申告は不要だが、
  特定口座で源泉徴収された税金は戻らない。

3.特定口座の源泉徴収の有無の変更は年の
  途中では変更不可能。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

非常にお詳しくご回答下さり
ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/03 16:55

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