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歯科治療中に、別な医療機関に持参しようとカルテ開示申請をしました。
長年PCで行っていた検査のデータがあったのですが、

「PCのハードディスクを廃棄した」

と言われました。
その検査は別の患者のデータも入っているものでしたので廃棄した理由を聞いたのですが、

「5年経過したので」

という回答でした。

病院側は患者のデータを勝手に廃棄したことは違法だと思いますが、今後どう対応すればbestでしょうか?

何方かご教授下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

最終受診日から5年が経過していれば、カルテを破棄しても違法性はありません。


ただ、いろんな患者さんのデータが入っているハードディスクをまるごと破棄するとなると結構難しいと思います。
たとえば現在も通院している患者さんのデータが入っていれば、ハードディスクまるごとは破棄出来ないはずですので、それが出来るとなると、よほど患者さんが居つかない歯科医院なのでしょうか?

今後の対応は、あなたの最終受診日から5年経過しており、カルテを破棄したということなら、歯科医院側に違法性はなく、どうすることも出来ません。
5年経過せずにカルテを破棄したということであれば、違法性がありますので、歯科医院がある場所を管轄している厚生局に相談してみてください。また、5年以上前の検査結果だからといって、その部分だけ破棄することは出来ません(本当に破棄されているならば相談してもそのデータが戻ってくるわけではありませんが)。

カルテ開示については、各病院が独自に規定を定めていますので、必ずしも開示するわけではありません(裁判所の令状があれば別ですが)。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。もやもやした気持ちが楽になりました。自身で解決しようともがいて苦しんでいたので大変助かりました。有難うございました。

お礼日時:2015/04/16 11:09

>病院側は患者のデータを勝手に廃棄したことは違法だと思いますが、



思うのは自由ですが、違法はありません

>今後どう対応すればbestでしょうか?

新しく診療してもらってください

他の病院での治療の為に医療データを無料で開示する義務は医者にはありません
有料でも開示する義務はありませんから、無いと言われればそれまでです。
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