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自分の会社の勤務時間に疑問を覚えました。
例えば、1週間8時間以下の仕事をして、次の週に8時間以上の仕事をして残業時間の調整をするのは大丈夫なのですか?

A 回答 (2件)

できます。



労働時間については労働基準法第32条において「使用者は、労働者に休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」と定められていますが、業務上の必要性に応じ、一定の条件を満たした場合には「変形労働時間制」が認められています。

変形労働時間制には、大きく「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」の2種類があります。

■1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
1ヶ月以内の一定期間(1ヶ月でも1週でも4週でも構わない)を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。

■1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもの。(1ヶ月単位に比べ細かな規定があります)

たとえば、4週間の期間のうち,月末の繁忙期の1週間の労働時間を45時間と設定した場合、月初めの1週間を35時間、その他の週を40時間と設定すれば、その期間における平均の週労働時間は40時間とさせることができます。
つまり、月末の週について法定の40時間を超えたとしても、労働基準法違反にはなりませんし、残業にもなりません。
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mu-hitsujiさんの回答について、就業規則に明記しているとか、「定め」の種類によっては、労働基準監督署に届出ていることが大前提です。

これらの条件を満たしていなければ認められませんヨ。
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