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「二輪を除く」は3輪の原動機付自転車もNGですが、「自動車(二輪を除く)」は原動機付自転車は対象外なのですか。

A 回答 (1件)

「二輪を除く」は「二輪の自動車以外の自動車が対象」ということで、原付き(3輪でも)はオッケー(つまり対象外)です。


ただし、3輪の原付きでもミニカー仕様(ナンバープレートが青色)にしているものは道交法では普通自動車となりますので、NGです。

>「自動車(二輪を除く)」は原動機付自転車は対象外なのですか。
●原付きはそもそも自動車ではありません。
自動車は自動二輪(50cc超過)以上のものが対象です。
ただし、原付きでもミニカー仕様は上で述べたように普通自動車です。

3輪のミニカーとは、ホンダジャイロのように、3輪でも原付1種(排気量50以下)ですが、後輪の車距を50cmより広くする(改造)と道交法ではミニカーとなり、普通自動車の扱いとなります。
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