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地域防災計画は、災害対策基本法に基づき国の防災基本計画から順次、基礎自治体の防災計画まで一定の体系をなしています。また、関連して防災業務計画も立てられています。このような仕組みの一連の体系も、やはり国、各公共団体の個別の行政計画という位置づけで考えればよいのでしょうか。基礎自治体の計画の中には、住民の責務が定められたものもあります。また、地域防災計画を決める各防災会議には、ほとんど住民代表の参加はないと思います。なお、地域防災計画の是正は、民衆訴訟で起こすのでしょうか?

A 回答 (2件)

災害対策基本法で、国、地方公共団体、その他公共機関の体制や計画を作ることを定めています。


1)国レベルの計画が、同法第34条で定める「防災基本計画」で、中央防災会議が作成します。
2)同法第36条では「防災業務計画」が定められていて、これは指定行政機関(内閣府、宮内庁、など)や指定公共機関(日銀、NHK、赤十字、など)が作成します。
3)地方公共団体が作成するのは「地域防災計画」です。例えば、市のレベルの防災計画が「○○市地域防災計画」で、○○市の防災会議又は市長が作成します。
以上のように、おっしゃるような一連の体系になっています。

ご質問のように、「地域防災計画」の中に「市民等の責務」を規定している場合は、災害対策基本法第7条第3項で「地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない」と定めていることが根拠と考えられます。

ご要望の「地域防災計画の是正」については、内容により、法改正以下、地域防災計画の改正まで、通常の立法機関や行政機関への要望として上げることになるでしょう。現実には、国会議員や市長は国民・市民の代表という位置づけになっています。
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追加です。



地域防災計画の中では、市民の責務を定めますが、それぞれの自治体が具体的な「防災(災害)対策基本条例」を作成しています。これを定める時に、通常は市民の参加(意見)を求めるパブリック・コメントの募集なども行われます。
例えば、東京都板橋区の防災基本条例では、第4条で「区民は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項その他必要な事項について、自ら災害に備える処置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保並に風水害に対する備え
(2) 家具の転倒・落下・移動防止
(3) 出火の防止
(4) 初期消火に必要な用具の準備
(5) 飲料水及び食糧の確保
(6) 避難の経路、場所及び方法についての確認」
としています。

さらに住民による防災組織の結成を行うことを定めています。これは区民(市民)の責務の一環です。
条例は自治体における法律と見なせます。
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