A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
加害者が酒気帯び運転だったとしても、賠償金額が加算される訳ではありません。
全損27万円の提示額に納得が行かないのであれば、
「27万円ではなく、○○万円だ」という根拠を提示して交渉すれば、良いだけです。
27万円を鵜呑みにする必要はありませんが、相手も根拠があっての提示額ですから
覆すには具体的な提示が必要です。
6年以上経過した乗用車の法的な価値は新車時の5%以下なので、
当時200万円なら今は10万円以下。オプションは評価ゼロ。
それに対して27万円を提示して来た訳なので「好条件」です。
しかし、スパイクの中古車市場の相場が「40万円」などなら、
それを根拠に請求しても良いでしょう。
対物と対人は別々の示談になりますので、
対物はサッサと済まして、対人賠償で調整してもらうくらいが良いかと思います。
No.8
- 回答日時:
No.6です
No.1へ
そうですか
誤りですか
実際に体験した通りですがねぇ
まぁ信じる信じないは個人の自由ですがね
以下
返信不要
トピ主さんへ
無関係な回答ごめんなさい
No.7
- 回答日時:
No1 です。
No2以下あまりにも誤りの回答が多いので
再投稿です。
まず、相手保険会社の提示した金額を上回る分を
相手加害者に請求なんてできませんよ。
相手が法律上支払うべき損害額(時価額)を保険会社
が払えば、相手の賠償義務は完了ですからね。
また、100%相手の過失の事故に関し、貴方の保険会社
が相手と交渉してくれることも、弁護士法の関係で
あり得まえん。
また費用効果も考えずに裁判なんて非現実的です。
仮に、弁護士特約に加入していても、時間と経費の無駄
であり、貴方の保険会社も弁護士特約の使用は認めない
でしょう。
No.6
- 回答日時:
酒気帯び運転者にぶつけられた事があるので
参考までに
保険額の他
相手(酒気帯び運転者)に対し
上乗せ要求は可能です
自分も全損だったので
それで100万近くの中古車を購入出来ました
当然相手側は法律上犯罪扱いになるので
払えないのではなく払わせるのです
相手が無理だと言うなら
裁判を通して損害賠償請求も出来ますしね
保険の方はさぞお困りでしょうねぇ
これだから酒気帯び運転はダメなんです
後になって
どれだけの人に迷惑かけることになるか
考えてもいない
まぁ保険会社としては頑張った方だと思うので
後は相手に保険を通して
請求するしかないと思いますよ
その場合は保険の方には
中立的な立場にして頂き
仲介してもらった方がすんなりいくと思います
なんにせよ
悪いのは保険の方でなく相手なのですから
もう二度と酒気帯び運転なんてしたくないと
思わせるように懲らしめて結構だと思います
ちと過激でしたかね?
No.4
- 回答日時:
保険会社が払わない分は加害者本人に払って貰うことが出来ると思います。
同等の車を買えるまで(慰謝料なども含めて)強く交渉して下さい。こちらには責任のない事故のようですから分かり易いですね。あなたが任意保険に入っているならあなたの保険会社に声をかけてみると多少の相談に乗ってもらえるかも分かりませんね。No.3
- 回答日時:
先方の対応は、適正かつ妥当でしょう。
先方は対物超過(対物全損)特約にお入りではないかと思います。
伏してお願いすれば使って頂けるかもしれません。
確認の上、お願いしてみてはいかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
貴方は任意保険に加入してないのかい?加入しているなら保険会社に交渉してもらう。
してないなら弁護士に頼もう。10対0なら原状回復が原則です。諦めずにがんばれー(*´∇`)No.1
- 回答日時:
車は購入価格で補償されることはほとんどありません。
補償はその地、その時の時価額での補償と言うのが
法律上の決まりです。
保険会社はその時価額で保険金を算出するのであり、
保険会社に不法性はありません。
車は時が経てば、その時価額はどんどん減っていきます。
単純に計算すると購入後1か月ごとに1割以上価値が落ちて
いくのです。
あとは27万円が正当な時価額かどうかの問題であり、
中古車市場などでの調査を基に、若干の上乗せの交渉が
あり得るかも・・
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