No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
>数年利益が出続けていても、扶養を継続して
>いいのでしょうか?
私として断定はできないので、答えは
>●もしかすると脱退が妥当と判断する
>健康保険組合もあるかもしれません。
となりますね。
気にはなるので、引っかかりそうな条件のある
所をさがしてみましたが、ありました。A^^;)
以下の一番下をみてください。
http://www.yuseikyosai.or.jp/service/kumiai/kumi …
以下引用
『※収入とは退職手当等の一時的なものを
除き、株の運用収入や利子収入を含む
あらゆるものを指します。』
ご主人がどういう健康保険組合に加入されて
いるか分かりませんが、共済組合のような
公務員、準公務員は特にうるさいんだと思い
ます。
他の教えて!gooの質問で、奥さんのパート
収入が131万になったことで、扶養手当の
返納、社会保険脱退による年金、国保保険料
の遡及支払、確定申告のやりなおしを
相談された公務員の方もいました。
そのあたりご家庭の状況は分かりませんので
なんとも言えません。
民間であれば後々指摘があってもそれから
対応してもよいと思います。
扶養から外れて国民年金、国保の保険料は
前年FX収入がなければ、年金保険料18万、
国保で8万程度ですが、翌年は年金18万と
国保約82万(地域により違うが健保の上限)
で、約100万程度となります。
このあたりで悩まれるのでしたら、ご主人の
名義でやられることをお薦めします。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
FXで儲かっちゃいましたか?!
おめでとうございます。(^o^)/
以下の前提で考えると….
現在ご主人は会社員で社会保険に加入して
おり、あなたは扶養家族として、その社会
保険に加入している。
税金については、ご主人はいつも配偶者控除を
申請しており、税金の控除を受けている。
収入の金額だけで考えると、
あなたはご主人の社会保険からの脱退と
ご主人の所得から配偶者控除の税金軽減は
受けられなくなるということになります。
しかし、社会保険のあなたの脱退については、
判断が難しいです。
あなたのFXの利益は、今後の見込みとしても
コンスタントに利益が出続けるとは限らない
わけです。極端な例でいけば、4月まで数千万
儲かったけど、この後数千万損することも考え
られます。
こうした所得は一時所得の位置づけになるの
で、私の判断では社会保険の脱退はしなくて
よいと考えます。
●もしかすると脱退が妥当と判断する
健康保険組合もあるかもしれません。
参考でいくつかQAの例を上げておきます。
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/chousahyou …
http://www.astellaskenpo.com/member/outline/fami …
税金については結局今年の末の時点で、
FXでどれだけ利益が出たかにより決まります。
来年、その結果で確定申告をすることになり
ます。その収入でご主人の配偶者控除の申請が
できなくなるかが決まります。
質問に回答しますと、
(1)年金、健康保険の保険料には何も影響は
ありません。
(2)お子様の扶養(社会保険の加入?)にも
影響ありません。
その他、雇用保険の受給にも影響ありません。
一時所得、あと不労所得にあたるものは
雇用保険の受給には関係なく、認定面談時の
申告も不要です。
●あくまで私見ですが、会社やハローワークの
申請、申告は何もしなくてよく、
来年、確定申告だけをしっかりやればよいと
思います。
余談ですが、FXで儲かってしまったとして、
この後、どうしますか?
『もう十分儲けたから、これで終わり。』
とできるならば、節税対策はされた方がよいと
思います。
FXの元手はご主人のものではないかという点や
ふるさと納税など、いくつか考えられます。
A^^;)
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/05/06 23:34
詳細なご説明ありがとうございます。ほぼ理解できました。
ただ一点教えてください。FX,株等の所得は一時所得の位置づけとありますが、数年利益が出続けていても、扶養を継続してていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養の認定については、年収130万以下となりますが、パート労働や失業給付などについては、月にすると10万8000円を超えると(それが一ヶ月の短期でも)扶養から抜けなければなりません。
ただ、株の利益など「恒常的にある収入」と認められない場合は、扶養から抜ける必要はありません。また、子供の扶養義務が妻になるということもありません。
No.2
- 回答日時:
他は…例えばご主人の会社で扶養家族手当などが支給されていた場合は該当しなくなる可能性があります。
詳細はご主人に確認して下さい。
あと、ご自身の住民税も課税されますが、これは来年からです。
求職者給付の支給額減額は給与収入があった場合ですので、株式などの利益は問題ないでしょう。
No.1
- 回答日時:
今はご主人の社会保険の扶養ということですか?
あなたの収入の増減でご主人の保険料は変わりません。
あなたが扶養の範囲以上に収入があれば、あなただけ扶養から外れ国民健康保険と国民年金になります。
国保の保険料はご自身の所得等で決まり、国民年金の保険料は定額です。
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回答ありがとうございます。
確認ですが、利益が大きく出る(130万円以上??)と扶養から外れる!
外れた場合は国保、国民年金に加入する必要あり。
国保の保険料は所得(利益)により変わり、国民年金は定額ということですね。
それ以外になにか増減することはありますか?
また、失業手当を貰っていた場合は収入と見られて打ち切りになるのでしょうか?
追加で教えて頂きたくお願いします。