プロが教えるわが家の防犯対策術!

早速ですが質問させてください。

法律上、登記などをしていない事業が
事業名に「株式会社」など、第三者が見て
会社として捉えられるような言葉を使うことは法に触れると知りました。

そこで質問なのですが、役職に関しても登記をしていない事業の場合
名乗ると法に触れるものがあるのでしょうか?

例えば、登記をしていない趣味レベルで行っている個人事業の代表が、
自分のことを「代表取締役」や「社長」、「CEO」など名乗ることは何か問題がありますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「代表取締役」と云うのは、取締役の中の1人で、取締役を代表している者を云います。


法人でもない個人事業者は、「代表」であっても取締役ではないので、使えないです。
株式会社でもないのに、株式会社と称していることと同じです。
「社長」は、会社の長のことです。
個人事業者は会社ではないので、上記と同様です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
非常にわかりやすかったです。ありがとうございました!

お礼日時:2015/05/15 12:46

>個人事業の代表が、自分のことを「代表取締役」や「社長」、「CEO」など…



聞いた人が、あなたの店は法人だと誤解します。

個人事業に過ぎないのなら、「代表」、「代表者」、「事業主」、「店主」などとしか言いようがありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
つまり...事業の名称だけでなく、第三者が法人だと誤解してしまうような
言い回しは全てアウトということでしょうか?

お礼日時:2015/05/08 17:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!