隣りに家が建ちます。
同じ建設会社が10軒まとめて立てた建て売り住宅の一軒に住んでいます。
ただ、建て売りとして先に建てていたのは3軒のみで、あとは注文住宅のように間取りからすべて自分たちで決めて建てています。うちもその一つです。
建て売りを買ったというより注文住宅を建てたという感じです。
注文住宅と違うのは、みんなが同じ建設会社で建てないといけなかったことでしょうか。
うちは昨年12月に完成しました。うちの隣りのみずっと家が建たず空き地状態でした。
その空き地にとうとう10軒目が建つことになりました。
仲介の不動産屋さんとはその時点で非常に仲良くなっており、隣家が建つことに関してはずっと相談をしていました。
なので隣りが我が家にくっつけてくるような建て方はやめてほしいということも言っていました。
と言うのも今建っている9軒は家と家の間に、左右どちらかの家の駐車場がかましてあり、建物同士が隣り合っている家は一軒も無いのです。
不動産屋さんも、がんばって家同士がくっつくような建て方にはしないと言ってくれていました。
空き地の反対側の隣りの家は駐車場を空き地側に作っています。
それなのに空き地にこれから建てる隣家は、我が家に建物をよせて建てるようです。
仲介の不動産屋さんは何もがんばってくれなかったようです。
おかげでうちは東からの光がすべて隣家によってさえぎられてしまいます。
もう最悪です。
仲介の不動産屋さんを信用しすぎていました。
隣家はこれから基礎工事に入るようです。
もう嫌で嫌で仕方ありません。
どうにかならないでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
不動産業界関連で働いています。
嫌な気持ちはあるでしょう。
でも、法の範囲内でみなさん建築するのでしょうがない。
仮処分等の法的手続きは、あくまで法の範囲を超えていれば
有効となる手段です。
今できる事は、紳士的な要望と話し合いの提案しかないです。
穏やかにいけば、聞いてもらえる場合もあるでしょう。
法の範囲内で最大限建築できる家を想定して、土地も
家も価格が決まるのでしょうがない。
あなたの家もそうです。ご近所ですので、迷惑かけあうのは
しょうがない。
買う時点で、隣に法定でどのくらいの家が建てられるか、
そこから日当り等は計算できることですし。
隣の新しく建築する家も、最大限光を取り込む建て方等を
考えて、今のように建築するのでしょう。逆に駐車場を
創れば、隣が東側の光等を失うのかもしれませんし。
西日を嫌がったのかもしれませんし。それは法定の
範囲内で自由ですよね、隣家にとっても。
嫌な気持ちは、仲介の不動産屋にぶつけるしかない。
そういう適当な事を言う不動産関連業の人は
多いですよね。
最初っから無理なのは仲介にはわかっていたはず。
法定ギリギリまで建てないで、
建て売りする事は、ほぼ考えられないので。
半注文と言っても、その土地一括で同じ建築会社
で建てるのが条件という事は、結局、プロジェクト
全体の計算は予め決まっており、変えられないので。
詳しい事情によっては、一定の損害賠償責任を仲介に取らせる可能性は
考えられなくもないけれど。難しいかもしれませんね。
くれぐれも、新しく住む人へ怒りをぶつけてはなりませんよ。
何の落ち度もないのですから。
いちばん落ち度があるのは、その仲介です。そして、恐縮ですが、その甘い言葉を
信じてしまったあなたにも次に落ち度があるのです。多くの建築業界、不動産業界の
適当さと、金の亡者ぶりをもう少し疑うべきでした。
隣にはまったく落ち度はないです。誰もが、自分の土地に最大限に建てうる
好条件の家を建てる権利を持って、できるかぎり隣地にも配慮はするという
ことなので。
あなたにとっても損ですよ。
この半永久的な隣人と最初から仲違いするのは。
気持ちを抑えてくださいね。
とても詳しく教えて下さってありがとうございます。
不動産業界で働いているとのことで、一つお聞きしたいのですが…。
空き地側に家を建てる人に不動産の方から
「一般的に家同士をくっつけるような建て方は、隣りに住んでいる人も嫌だしお互いに嫌なもの」
という内容を伝えてほしいと不動産の方に言うと
「そういうことは不動産からは言ってはいけない。それは全国どこの不動産でも一緒のルール」
と言われたんですが、本当でしょうか?
普通に考えて、家の壁同士が近すぎるのは誰だって良い気分はしないから、それとなく伝えてほしいという意味で行ったのですが…。無理でした。
どうなんでしょう?申し訳ございませんが、お返事お待ちしております。
No.6
- 回答日時:
>隣家はこれから基礎工事に入るようです。
と云うことであれば、裁判所に建築禁止の仮処分の申立をして下さい。
それが認められれば、建築はできないです。
弁護士の仕事になりますから相談して下さい。
本案訴訟の中で建築変更の話し合いもできます。
No.5
- 回答日時:
建物規制については いろいろなものがあります。
ただし、地域によって適用されるものと適用されないものがあります。まず 民法では 境界線から50センチ離しただけでよいです。
次に 隣地斜線規制というものがあります (低層住専地域を除く)
さらに 低層住専地区では外壁規制もあり 境界線より1.5m離すことになっています。
まあ、不動産屋さんのほうが詳しいと思いますが、お住いの地区の地域指定を調べて どういう建築規制があるかを調べるしかありませんが 低層住専地区以外は 結構くっついています。
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