以下は、詐欺罪(刑法246条)に関する説明なのですが、意味がわかりにくい箇所がございましたため、この度、質問させていただきました。
財物の交付を要求する時点で詐欺の故意があれば、1項詐欺が成立する。
財物の交付を要求する時点で詐欺の故意がなく、代金支払い時に詐欺の故意が生じ、代金支払いを免れるために欺罔手段を講じた場合や、財物の交付を受けた場合ではなく利益を取得した場合は、2項詐欺が成立する。
質問
当初(財物の交付を要求する時点)では詐欺の故意がなく、後に利子を付し返済するとの契約により金銭を受けとったとします。
しかし、返済の時点になると、返済金の支払いを免れるために何の連絡もなく逃亡するなど、欺罔ともとれる手段により返済を拒んだ場合には、詐欺罪にあたるのでしょうか?
また、このとき、第何項に該当するのでしょうか?
ご教示いただければ、幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本の刑法の多くは、故意犯を処罰するもので、過失には寛大な傾向です。
それを悪用したのが、詐欺「的」行為であって、捜査当局が故意を立証できない限り、直ちに詐欺罪での立件は困難で、むしろ営業自由権の侵害に該当する可能性が生じてしまいます。
無論、民法や商法などに違反する場合も多く、民事訴訟などで救済を受けられる場合もありますが、悪用する側もそれは想定内であって、稼げるだけ稼いで、訴訟など騒ぎになる頃にはカネを持ち逃げし、倒産,破産などしてドロンと言うのが手口です。
早い話が、詐欺的行為の容疑段階では、容疑者が返済や配当の意思を示し続ける限り、いきなりの逮捕や立件は難しく、商法違反などで是正勧告や改善命令,業務停止命令などを出すくらいです。
また会社の倒産や自己破産と共に、全く運用の事実が無い証拠なども隠滅してしまうのが常套手段です。
古典的な手口ですが、会社法における株主有限責任など、各種法令の利点や盲点を多用した効果的な手口でもあって、詐欺商法や詐欺的商法は、後を絶たないのが実情です。
行政に出来ることは、そう言う悪どい手口の情報を頒布することくらい。
善良な市民に出来ることは、甘い誘いには安易に乗らないことくらいです。
事件が発生した後は、被害者で集団民事提訴でもして、メディアに取り上げさせて、これ以上、被害者を増やさないくらいでしょうか・・。
No.2
- 回答日時:
単に逃亡しただけなら詐欺にはなりません。
相手に対する欺罔行為が何も存在しないからです。
だから、例えば、レストランで食事をとり、支払い段階に
なって払うのが嫌になり、隙を見て逃走した、なんてのも
詐欺にはなりません。
当初から支払う意思が無いのに、注文したらその時点で
一項詐欺の未遂が成立するわけです。
食えば既遂になります。
また、相手を欺して安心して帰宅させただけでは
詐欺にはならない、とした有名な判例があります。
tanzou2様、回答いただき、どうもありがとうございました。
そうでございましたか・・・
・約2年前、資金を預けてもらえれば、5割上乗せして返済するという資金運用者からの儲け話があり、それにのってしまいました。
↓
・しかし、資金運用者の音信は途絶えてしまいました。
一方、いろいろと調べてみますと、小生と同じようにのせられた人たちが5、6人いることが判明し、彼らから資金運用者の情報を知りました。
↓
・被害を受けたことを警察にうったえましたが、「当初から、騙そうとする意志があったとは言えない」と署員からいわれ、引き返してきました。
↓
・その後、資金運用者に催促をかけましたが、ある日、「本日、貴方にお金をお返ししましたので、後程、領収書をご送付ください」とのメールが資金運用者から送られてきました。もちろん、お金を返してもらったことなどありません。
とても腹立たしく思いましたが、どうすることもできずにおりました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「返済金の支払いを免れるために何の連絡もなく逃亡する」
←なにもせず、逃亡した場合、現行刑法では不可罰です。
欺罔行為により、相手側を錯誤に陥れて、返済を免れた場合、例えば、夜逃げするつもりなのに翌朝返済すると言っておき、相手側がこれを承諾し、返済を免れた場合は、消費貸借契約に基づく貸金返還請求を免れているので「財産上不法の利益を得」にあたり、246条2項の詐欺罪が成立します。
回答いただきまして、どうもありがとうございました。
やはり、難しそうなのですね。
・約2年前、資金を預けてもらえれば、5割上乗せして返済するという資金運用者からの儲け話があり、それにのってしまいました。
↓
・しかし、資金運用者の音信は途絶えてしまいました。
一方、いろいろと調べてみますと、小生と同じようにのせられた人たちが5、6人いることが判明し、彼らから資金運用者の情報を知りました。
↓
・被害を受けたことを警察にうったえましたが、「当初から、騙そうとする意志があったとは言えない」と署員からいわれ、引き返してきました。
↓
・その後、資金運用者に催促をかけましたが、ある日、「本日、貴方にお金をお返ししましたので、後程、領収書をご送付ください」とのメールが資金運用者から送られてきました。もちろん、お金を返してもらったことなどありません。
とても腹立たしく思いましたが、どうすることもできず...
どうもありがとうございました。
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