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地方で、ある大手メーカーの代理店をしている株式会社の監査役(社外)をしています。
この会社はメーカー出資ゼロのインディペンデントです。
このたび決算取締役会の通知を受けましたが、事前のスケジュール調整がないため当日の出席ができない上、監査の日程も考慮されていないため監査そのものもできない状況です。
会社の総務担当役員にはスケジュールの再調整を依頼したものの、日程を変えるつもりはないようです。

監査役は私の他にもうひとりいるのですが、就任が平成22年なので会社法通りなら昨年で任期切れのはずです。監査役任期を調べようと定款の提示を求めましたが、これも拒否されてしまいました。

そこで教えていただきたいのは、
1)もし監査役が私1名の場合、監査役の監査なしで決算取締役会-株主総会を実施した場合、法的にはどのようなことになるのか

2)もしもう一人の監査役の任期がまだあったとした場合、その一人が監査すれば法的な問題はないのか

の2点です。

どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    私も会社の社長をやっておりますので監査役の職務・権限については一通り理解はしております。
    ただ今回の話は、定款の提示に応じないことでわかるように、監査役権限で監査しようにもそれを拒否する、あるいは監査させずに決算するなんてことはありえないでしょう、と言っても無視する、ということなのです。
    このような状態は法的にはどういうことになるのか、また監査役として具体的にどのような戦い方があるのか、についてアドヴァイスを頂ければと思います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/13 10:18
  • ご回答ありがとうございました。
    監査役2名のケースは分かりました。
    監査役の監査なしでの株主総会ですが、今現在は税務署への提出書類に監査報告書は入らないので、税務署が否認することはありえないみたいです。
    つまり監査役として取締役会なり株主総会に問題点を指摘する以前の問題として、監査させない、ということを何らかの形で問題提起をするしかないようですが、これをどういう方法で行なうのがいいのでしょうか?
    実務的な手順・方法論を考えると結構厄介な問題ですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/13 13:45
  • しばらく出張が続きご回答を見る時間がなく申し訳ありませんでした。
    当社は非公開会社で、取締役会、監査役設置会社ですので、監査役権限は会計監査に限定されていると理解しております。
    2について問題というのは、監査役はそれぞれ独立しているので、片方だけが監査すれば良いということではない、という意味ですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/20 08:57
  • 出張が続きご回答を見るのが遅くなり申し訳ありませんでした。
    監査役権限については回答3に補足した通りと理解しております。
    会社法について条文詳細を教えていただきありがとうございました。
    今回気がつきましたが、会社法には罰則規定がないようですね。例えば私が監査役として決算が成立しないとか、監査をさせないのはおかしいとか、いろいろな指摘はできると思いますが、会社側が、それがどうした、また株主も、おかしいぞ、と思わなければ、現在の経営陣がそのまま居座るだけだと思います。
    今回の状況から、現在の経営陣の責任を追及し、経営の刷新を図ることは難しいのでしょうか?
    裁判により決算無効としても、経営陣には法的なペナルティはないので、現経営陣が自ら辞任なりの決断をしなければ、そのまま続投になってしまいます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/20 09:13

A 回答 (4件)

まず、監査役の権限が会計に関するものに限定されているのか、それとも業務監査権も有するのか確認する必要があります。

会社の発行する株式の全部に譲渡制限がありますか。仮に譲渡制限があるとして、その会社は平生18年5月1日より前に設立された会社ですか。その当時、資本金の額は1億円以下ですか。 
 仮に監査役の権限が会計に関するものに限定されているとしても、監査報告をしなければなりません。ですから、計算関係書類の提示を拒否されたことにより、必要な調査をすることができなかったので、監査意見が述べられない旨の監査報告を作成して、会社に送付しましょう。(場合によっては内容証明&配達証明が良いかもしれません。)また、株主総会でも、その旨を報告しましょう。

会社法

(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条  公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2  前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3  前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
4  第二項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一  会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二  会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5  第二項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6  前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。
7  第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。

(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条  株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2  株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3  計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4  株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

(計算書類等の監査等)
第四百三十六条  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2  会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一  前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人
二  前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)
3  取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

(計算書類等の株主への提供)
第四百三十七条  取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条  次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一  第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二  会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三  取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四  前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2  前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3  取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
株主総会には出席し、問題点を指摘しようと思います。

お礼日時:2015/05/24 18:39

1は、株主総会決議が無効ですので、無効確認の訴えを裁判所に提起して無効を確定させることができます。

そうなさらないのでしたら、辞任するのがいいと思います。そうでなければ、会社の違法を止める手立てをおこなわなかったなどとして株主から訴えられるリスクが生じます。なお、監査役は、会計監査に限定されているのでなければ、取締役会への出席義務があります。

2は、問題があります。監査役は互いに独立しているためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
株主総会には出席し、問題点を指摘しようと思います。

お礼日時:2015/05/24 18:38

1)監査役の監査なしで決算取締役会-株主総会を実施した場合、法的にはどのようなことになるのか



決算内容そのものが、監査承認されていない状態なので、最終の決算にならないですね。
少なくとも株主総会は無効であり、そもそも「実施すべきでない」「実施不能,実施不適正な状態」と考えるべきかと。
当然、税務的にも、税務署が決算を承認しません(否認します)。

一方で監査役は、取締役ではないので、そもそも役員会メンバーではありません。
必要に応じ、役員会の招請で出席すると言う立場に過ぎず、役員会で意見は言えても、必ずしもそれを採択する必要はありませんし、議決権もありません。
たとえ決算役員会であっても、必ずしも出席する必要はありませんので、決算役員会は有効です。
決算役員会で承認された決算を、株主総会までに監査承認すればOKです。

2)もう一人の監査役の任期がまだあったとした場合、その一人が監査すれば法的な問題はないのか

法的な問題は皆無です。
経営側の裁量権に委ねられると言いますか。
たとえば「監査役が在任中に死亡した場合」を考えれば良く、そう言う事態に備え、2名の監査役を置いているなどと解釈することも可能です。

会計監査を受けていない状態は大問題ですが、どんな形であれ、監査を受けておれば、決算そのものは問題はありません。
言い換えますと、不正な決算であったとして、承認していな側の監査役は、法的責任の対象外ですが、承認した監査役は、法的責任を追求されます。
すなわち監査責任が明確な状態は、担保されています。

尚、任期切れの監査役による監査は、有効性はありません。
もし任期切れの監査役のみの監査だと、これもやはり大問題ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
株主総会には出席し、問題点を指摘しようと思います。

お礼日時:2015/05/24 18:40

監査役である貴方が、こんなとこで質問していることに、物凄い違和感を感じます。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E6%9F%BB% …
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