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建築基準法第126条の3排煙について質問です。


一号に床面積500㎡ごとに防煙壁で区画とあります。

区画の面積が500㎡以内ならば、居室と非居室を1つのエリアとして排煙してよいものでしょうか(たれかべ400で扉もある場合)

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 補足が遅くなって申し訳ございません。
    自然換気です。自然換気で、すべてを1区画にできるならば、そもそも排煙告示は何のためにあるのかという疑問もありました。たとえば、2室1室であれば、居室と廊下で排煙が取れれば、よいのかという疑問もありました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/15 09:48

A 回答 (2件)

自然排煙であっても、考え方は一緒です。


一防煙区画であれば、防煙区画内のどこかで排煙窓があれば良い事になります。(排煙窓までの距離は部屋の各部から30m以内である必要があります)
2室1室も適用できます。
何故告示があるかと言えば、機能上もしくは、法令上排煙区画形成される室(又は居室)が存在するからです。
一定の条件を満たす場合は、排煙設備の設置を要しないとする為です。
著しく出火のおそれが少ないか、延焼の危険性が無い、小部屋に関しては、排煙設備を無理に設置する事で安全度が高まるわけでは無いのが理由です。(部屋から避難するのに時間がかからないと言う事です)
なお、2室1室はできても、3室以上は1室とは扱えないです。(したがって、告示適用が必要な場合があります)
また、機械排煙などで、最大排煙区画が大きい場合は、小区画の部屋の排煙ダクトを単独で解放するとダクトや排煙口が破損する場合があります。
このような場合は、複数の排煙口を同時解放するか、小区画の部屋を告示適用とするのが望ましいとされています。
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まず、垂壁の高さは500以上です。

(避難検証法を使用している場合は、300以上とできます)
垂壁で囲まれた部分の床面積が500㎡以内の場合は、1防煙区画となりますが、質問文の場合は、居室と非居室は垂壁及び扉で区画されているのではないですか?
この場合は、1防煙区画とはなりません。
垂壁が無く、扉の上部が500以上連続的に開放されている場合は、防煙区画が形成されていないので、1防煙区画となります。
質問文は、機械排煙の場合ですよね?
この回答への補足あり
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