隣人は自分の倉庫の出入りを、私の自宅進入路(私有地)を利用しておりました。隣人の倉庫敷地は公道への出口が急坂の為、共同利用を認めております。ところが、地籍調査により自宅進入部分が、公道(市道)とその先が隣人所有地となっておりました。地籍作業では正確に境界杭の設置をしたものの、測量作業妨害でした。後になって気づき、行政に対し地図修正(書面)を求めたものの、隣人押印が必要とされ、隣人拒否のまま、そのままとなっておりました。地図修正に応じなかった隣人には内容証明により通路利用禁止を通告しております。車を大きくすると進入路隅にあった自己の樹木一本が障害となりました。隣人より「俺の土地の樹木だ、切れんぞ」とされました。止む無く、樹木を伐採し、隣人出入り口に立てかけております。容易に除去できる樹木ながらそのままにした隣人は、他の出入り口を利用するようになり2年が経過しておりました。警察では「出入り口が公道に面することは判明している、出入り口にものを置けば妨害は明か」との繰り返しでした。確かに出入り口に伐採した樹木一本を置きました。隣人は樹木を取り除かなければ車の通行は出来なくなりました。隣人の土地の形状はいくらでも出入り口が確保できる状況でした。取調べでは市役所との地図修正の経緯(申請書)、通行禁止を伝えた内容証明書の存在、境界の事実(近隣住民の出頭証言)を進言しました。境界絡みは現場(検証)での釈明が判りやすく重要と考えるも予定がないとされました。取調べは緊急事件が優先とされれば送検に至るまで8ヶ月を要しております。皆さんのご意見をお聞かせください。
本当に罪名の構成要件に該当するといえるのでしょうか、しかも責任が問われる行為なのでしょうか。よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
弁護士さんに相談を。
隣人の土地の形状がいくらでも出入り口が確保できる状況なら、妨害行為には該当せず、
むしろ、隣人の不法侵入に近い形でしょう。
隣地の通行は、緊急性の高い時と、その通路以外に公道に出る手段がないときの2つだけのはず。
刑事が相手弁護士の手のひらで遊ばされていると思えてなりません。
声を上げるだけの取調べにうんざりです。心強いご意見となりました。
地図の間違いをやり取りした市役所との文書や相手に通行禁止を通告した内容証明を警察へ提出しておりましたが、検察庁へは送られておりませんでした。警察には事件の真正とは程遠い検挙率とかあるのではないでしょうか。
ご意見をありがとうございました。
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