プロが教えるわが家の防犯対策術!

債権者です。モデル(ひな形)のようなものがあれば教えてください。
...
公証人がいろいろ相談にのってくれて教えてくれるでしょうが、自分なりにある程度わかっておいて、不十分ながら叩き台としてだいたいのものを作ってから公証役場へ出かけたいと思いますので、詳しい方どうかよろしくお願いします。

公正証書の内容は、ほぼ契約書の内容そのものですから、結局は契約書の中身の書き方の問題ですよね?
契約書の作成だけなら、たとえば3つの契約があるのなら、契約書を3つ(3種類)作ればいいのかもしれませんが、3つの契約をひとつの公正証書にまとめるためには、前提として、ひとつの契約書の中に3つの契約をまとめて盛り込むことになりますよね。
その場合の書き方はどのようなイメージになるのでしょうか?

もしかして私の知識不足でしょうか?
契約書は別々のものが3種類あって、それを “ひとつの” 公正証書にすればいいのでしょうか?

【例】

<契約 1>
売買契約 売掛金債権 500万円(返済期限 半年先)

<契約 2>
金銭消費貸借契約 貸金返還債権 300万円
(返済期限が既に超過 → 遅延損害金が発生 → 返済についての新たな契約)

<契約3>
金銭消費貸借契約 貸金返還債権 400万円(返済期限1年先)

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    契約1~3は同じ債務者に対するものです。
    抵当権の設定も予定してますが、それとは別に一応、公正証書の作成も考えているので質問してみました。

      補足日時:2015/05/20 09:32
  • 【 質問をご覧いただいているすべての皆様へ 】
    調べてみた結果「準消費貸借契約」という扱いにすればよいことがわかりました。
    「準消費貸借」は「売掛金、立替金、貸金など、複数の債務をまとめて一個の債務とし、新たな借用証書を作成して、債権債務関係を明確にする・・・」ものである、とのことです。
    一度補足コメントをしたら質問者自らでも質問の削除はできないとのことなので、そのむねおことわりさせていただきました。

      補足日時:2015/05/20 15:15

A 回答 (1件)

交渉し最終結論を 公正証書 残すのが目的です。



123 債権は同人へ貸付ですよね?

売買契約 売掛金債権 500万円(返済期限 半年先)
相手が現金での借金と認めるなら

相手に貸付してる合計は1200万円

金債権 500万円を ○年○月○日までに全額返済する
残金700万円は ○年○月○日までに全額返済する

そして、

返済しないリスク防止に条件で

相手の土地建物資産を差押、延滞金を明記でしょうね。


私なら抵当つけますけど・・
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この回答へのお礼

(ベストアンサーに選ばせていただくことには、ためらいはありますが)ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/05/27 10:26

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