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前月中に普通給与の支払いが無い場合の賞与の源泉徴収の計算について教えてください。
賞与額200,000円
÷6=33,333.33333円・・・・・・①
月額表乙欄から×3.063%・・・・・②
×6・・・・・・・・・・・・・・・③
以上のように源泉税額を計算しますが、
①及び②の段階で端数が出ます(②の段階で端数処理しない場合③の段階でも出ます)。
この場合、どの段階で端数処理(切り捨て?)をするのが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

これが年末調整対象者であれば「どちらでもいいよ」、ということになりそうなのですが、特に乙蘭適用者であれば、わずか数円の差でも「そうはいかないか」、と考えてみました。



質問文の計算を電卓上で区切りなく行うと
200,000÷6×3.063%×6=6125.99999・・・(1円未満切捨て)→6,125円
なのですが、
 月額表乙欄から×3.063%・・・・・②
というのは ①の金額を月額表にあてはめて「税額」を求める、という決まりになっています(数値を求める、とは書いてありません)。「税額」は1円未満切捨てですから、②の段階では1,020円に切捨てられています。
したがって、1,020×6=6,120円 が源泉徴収する税額です(6,125円ではない)。

①の段階で 33,333の場合と33,333.3333・・・の場合とでは、結果に差は出ません(どちらも切捨てで1,020になる)でしたので、①の段階ではどちらでもよく、②の段階で1円未満を切り捨てる、という私なりの結論です。
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