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高校二年です。13条の憲法についてわからないので質問です。
第13条(個人の尊重)では 「すべての国民は、個人として尊重される」ですが改正案では「すべての国民は人として尊重される」だったり、「公共の福祉に反しない限り」が「公益及び公の秩序に反しない限り」と変わっています。わたしは現行憲法の第13条と自民党の日本国憲法改正案を読んでも、そこまで変わった内容には思えません。公共の福祉とはなんでしょうか。なぜ改正案に賛成するのでしょうか。

A 回答 (6件)

第13条(個人の尊重)では 「すべての国民は、個人として尊重される」



つまり現行法では尊重されるのです。尊重される、というのは「刑法やその他の法律に定めが無い限り、個人の尊厳のほうが優先される」ということです。これを罪刑法定主義といい、民主国家の根幹になります。

これを
「すべての国民は人として尊重される」
とどうなるか「人」としての個人権や生存権は尊重されるが、それ以外のものは尊重されないかもしれません。

「公共の福祉に反しない限り」が「公益及び公の秩序に反しない限り」
がつくと大変です。誰が「公共に反しない」かどうか決めるのか?という問題があるからです。

この間ドローン騒ぎがありました。いろいろな意見がありますが、現在のところドローンを飛ばしてはいけない、という法律はありません。
しかし憲法に「公共の秩序に反していない限り」とかかれた場合、警察や裁判所が「この事例は公共の秩序に反している」と決めれば、彼の個人権は尊重されないことになってしまいます。

今のところ「そんなこと起こるわけ無いじゃん」という人が大半でしょうが、日本は戦前に特高警察で思想弾圧を行なっていますから、時代が変われば「公共の秩序に反する思想」を制限できる、という解釈に変更になるかもしれません。

「すべての国民は、個人として尊重される」ならそういう疑問を呈する余地はありませんから、シンプルでいいですね。
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個人として尊重されるなら、あなたの個性を備えた人間として尊重されるということです。

これは、当たり前なので、わかりにくいですが、人として、となると、趣味思考も、身長体重も、頭の中から、肉体、容姿までの個人としての特徴は尊重されません。私は細身が好きだといっても、国が、マッチョになれと命じたら、逆らえません。だってマッチョでも人でしょ。人として尊重してますから、といわれればそれでオシマイ。ブサイクだから整形が義務ですというのもokになる。極端ですが、、頭の中も同じように。


公共の福祉とは、難しいですが、要は他の人権との関係をみて判断しなさい、そういった時に初めて人権は制限できるのですよということなんです。詳しくは憲法の本を読んで勉強してください。憲法の核心は、人権保障があることなんです。国家機構の規定はその派生に過ぎません。
ここを公益、公の秩序とすると、まったく別のものになります。そんなもの人権ではありません。要は、自民党議員のある一部は憲法がなんたるか、わかっていないのです。頭悪いです。
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個人→人。


プライバシーを削りました。
公共の福祉→公益、公の秩序。
皆の幸せのためにから、国の利益のために、に変わります。
アメリカでも愛国者法などで着々とプライバシーがなくなっていますが、国民背番号制とともに国家による公民化計画の一環です。
まあ、学校で習わない事実のひとつです。
ま、この回答は試験では0点ですかね。
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”「すべての国民は、個人として尊重される」ですが改正案では


「すべての国民は人として尊重される」”  
      ↑
個人として尊重される、という言い方は個人主義的
傾向が強い言い方です。
つまり、欧米の個人主義を示しています。

これを人、に変えたのは、文化基盤の違う日本で
欧米流の個人主義をそのまま真似するのはよくない
という判断があります。


”「公共の福祉に反しない限り」が「公益及び公の秩序に反しない限り」
と変わっています”
   ↑
公共の福祉、という言葉は抽象的でよく解りません。
それで、解りやすくしたのです。
また秩序、という言葉を入れているところに注目
しましょう。
現在の憲法は自由や権利ばかりを声高に歌って
いるので、秩序とかを大切にしましょう、という
意図があるのです。


”なぜ改正案に賛成するのでしょうか。”
    ↑
現在の憲法は米国製です。
英語で作成されたものを翻訳したものです。
だから。
1,米国に都合良く、日本に不利に造られた部分が
あります。
2,また、欧米キリスト教文化の価値観、つまり
権利中心の個人主義で貫かれています。
キリスト教の基礎がない日本で、権利中心の個人主義は
自分の利益の為に、権利を濫用する余地が含まれています。

モンスターペアレントなどはその典型です。
クレーマーもそうです。

だから日本人の手で、日本の価値観に沿った
憲法にしよう、という考えがあるのです。
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憲法は、立憲国家が成立するまで、国家権力が個人の人権を侵害した歴史から、国家の権力から個人の人権を守ることを主眼に、「国家権力を規制する法律」として、あらゆる法律の上位に位置づけられています。


 なぜなら、国家権力のもとには、警察や自衛隊など、「武装」が認められた組織があり、これらの組織を使って、国民を国家権力の思う通りに動くよう強制することになれば、個人では抵抗する手段がありません。

 そのため、国家権力ががどのような法律を作っても、個人を国家権力の思う通りに動かすような法律である場合は、最上位の法律である『憲法』に違反していることとなり、その法律は無効(=違憲)となります。


さて、問題の13条ですが・・・
 個人と人の違いは?微妙ですが・・・

・個人として尊重されるという表現の場合
  個人とは各自別々の存在で、どのような考え方をしていても、他の国民に迷惑(=公共の福祉)をかけない限りは、そのまま尊重されるということです。

・人として尊重されるという表現の場合
 『人』一般についての言及ですから、人一般のもの、人として共通のものは尊重されるということになります。
 ですから、個性的な考え方が尊重されるかどうか、憲法解釈次第になりますが、安部内閣では憲法解釈の変更が出来るという前例を作り上げつつありますから、その時々の国家権力を行使する政権の考え方に依ることになるでしょう。


 「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」の違いについては・・・
・公共の福祉とは、先ほども( )書きしましたが、国民一人一人をそれぞれ足し合わせた、皆に対して迷惑をかけない、助け合いに支障を及ぼさないという「国民対国民の相互の関係」の在り方です。

・公益及び公の秩序の『公』とは、行政体としての公的なまとまり(国や自治体)としてとらえられます。
 ですから、この表現の場合、国や自治体の利益・治安維持などに対して、問題を起こさないならばということになり、政府組織の運営に対して支障が出た場合、国民の権利を制限することが可能という、行政権対国民という規定になります。

 ですから、憲法の作られた基本、「国民のために、国や自治体の権限の行使を規制する法律」という趣旨から離れて、「国や自治体の権限の行使をするために、国民を規制する法律」の色が濃くなっています。
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憲法13条については、新権利の位置付けのプライバシーや肖像権。

著作権、個人データ保護じなどが加わったために、条文が公共の福祉から、公益及び公の秩序というように変りました。
つまり、憲法に前段の憲法12条に詠われている権利と他人の権利を冒してはならない秩序。これが条文に明記されたのです。
これはあくまでも政府を縛る内容が憲法であるので、政府は。個人のプライバシーなどももっと守りましょうという話です、※犯罪者はその限りではないという意味。

具体的には、将来の少年法改正なども含まれると思われます。
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