プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の死後に問題が起きないように、相続関係をはっきりしておこうと思っています。
蓄えは普通の元サラリーマン程度です。
妻と子供二人が相続人になりますが、“妻の老後の病気に備えて全資産”を妻にと思っています。
子供にえの相続は、妻の死後と考えています。
子供と話し合いをすれば納得すると思いますが、万一納得しない場合は遺留分としての子供の割合はどの程度あるのでしょうか?

A 回答 (1件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

>遺留分としての子供の割合
結論から言えば、法定相続分の1/2となり、
子ひとりにつき1/8となります。

法定相続は、妻1/2、子1/2となります。
子は1/2を人数で分割するので、2人なので
1/4ずつとなります。

遺留分はさらに1/2となるので、1/8となり
ます。

相続税という点では1次相続時より分割して
相続した方が有利となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、私の調べたのがあっていましたのでホットしています。これから相続税について調べて見ます。

お礼日時:2015/05/24 17:32

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