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マンション等の立体駐車場における子供の死傷事故の対策として、
消費者庁・国土交通省が注意喚起シールを配布することにした、とのニュースを見ました。

私は、マンションの立体駐車場を使用しています。
パレットを2段上げるのに90秒、降ろすにもやはり90秒かかり、
ボタンから手を離すと止まってしまうので、
その間、押しっぱなしにしている必要があります。
これは、やってみるとなかなか面倒で苦痛な作業なので、入居後間もなく
ボタンを押しっぱなしにできる道具を購入し、これまで数年間使用してきています。
これがあると、パレットの上げ下げ時に操作盤に張り付いている必要がなく、
車内で待っていられるので、暑いとき、寒いとき、雨のときなど、とても便利です。

目を離した我が子が挟まれているのに気付かず、ボタンから手を離して
パレットを止めなかったため死傷した、というニュースを時折耳にしましたが、
どうせスマホにでも夢中になっていたのだろう、馬鹿な親だ、
くらいにしか感じていなかったのですが・・。

こういうことが大々的に取り沙汰されると、周りの目が厳しくなると予想され、憂鬱です。
我が家には子供がおらず、妻は運転をしないので、駐車場へ足を運ぶのは私だけ。
私の不注意で大事な家族を傷付ける可能性は、完全にゼロです。
しかしながら、私が車内でパレットの移動を待っている間に、
よその子が入り込んできて死傷する可能性は、ゼロではありません。

恐らく、そういう状況において、その子が死傷した場合、私は業務上過失傷害、或いは
業務上過失致死に問われることでしょう。
しかし、そのようなことはまず起きない。
ゼロではないが、ゼロとみなして差し支えないと考えられます。
ならば、「ゼロとみなして差し支えない」頻度の、危険場所で我が子から目を離すという
「他人のミス」に備えて、パレット上げ下げの利便性を『毎日』放棄せざるを得ないとしたら、
私としては釈然としません。
火事になるかもしれないから家の中で火を使うのをやめてくれ、と同じレベルだと思います。

少なくとも、マンションの駐車場契約の中に「ボタン固定は禁止」と追加で盛り込まれるまでは、
自身の利便性を優先し、他の住人からやめてくれと言われても断って使い続けたい
と思うのですが、法的に何か問題あるものなのでしょうか?

A 回答 (9件)

>周囲をいらぬ危険にさらしたとして、実際に他人を死傷させる前に、


私が法的に使用中止に追い込まれるようなことはあるのでしょうか?

はい、労働法の安全管理基準に明確に違反します。自動車はプライベート利用でも業務扱いですから、車を出し入れするために駐車パレットを操作するのも「業務」に含まれます。

業務である以上労働法に抵触します。

そもそも、安全装置、または緊急停止装置がついているものについては、機械が稼動している間は人間が目視し、緊急時には安全装置または緊急停止装置を作動させて停止しなければなりません。質問者様のところの駐車場はその安全装置として「人間が押し続けること」を選択した装置になりますので、それを機械に代行させている時点で「安全管理上、重大な過失がある」とみなされます。

ただ、この労働法がどこまで有効か、といえば難しいといわざるをえないところもあります。

>ならば、「ゼロとみなして差し支えない」頻度の、危険場所で我が子から目を離すという「他人のミス」に備えて、パレット上げ下げの利便性を『毎日』放棄せざるを得ないとしたら、私としては釈然としません。

この言い方は非常に誤謬に飛んだ書き方であり、実に無責任であるといわざるをえません。
この言い方ならたとえば「私が自動車を運転して、死亡事故を起こす可能性はゼロに限りなく近い、だからゼロとみなして差し支えないので、保険には入らない」といえるからです。
(日本の免許人口は約8千万人、年間事故死者は約5千人、したがって0.00016の確立、飛行機事故よりも少ないし、宝くじに当たる確立と同じぐらいともいえる)

実際に、免許人口と運転者数そして年間の死者数を比べたときに、私(あなたでも質問者でも)が死亡事故を起こす可能性は確立から言ってほぼゼロです。しかし、だからと言って死亡保険がなくてもいい、とは考えないでしょう。

また
>火事になるかもしれないから家の中で火を使うのをやめてくれ、と同じレベルだと思います。
これも間違った認識です。実際には、家の中で火を使うことは禁じられています。だって、家の中で焚き火をするひとはいないでしょう。「条件なしの裸火」はもちろん禁止ですし、本来家の中で使えるのは「安全装置がついていて、耐火構造で安全をさらに確保している台所のコンロ」だけです。後は灰皿を確保した上でのタバコ、安全装置のついている携帯コンロ、ぐらいのものでしょう。
 さらに家の壁などは準耐火構造か耐火構造ですし、最近は個人宅でも火災警報器が義務ですし、消火器もそなえることが推奨されています。
つまり「万全の備え」を2重3重にしたうえで「台所だけOKよ」というのが本当のところであり、素人が知らないところで安全対策は相当にとられているのです(ちなみに私は防災のプロです)


さて、質問者様の行為は、実は2重に危険である、といえます。
ひとつ目は「固定金具を使用すること」ですが、二つ目は「パレット作動時の安全確認を怠っていること」です。どちらかなら、まだ安全性の最終的な担保があります。
 実際に事故が起きれば、この二つの行為は重大な意味を持つでしょう。固定金具を使うことと、安全確認を怠ることは同じではないからです。

質問者様は固定金具でパレットを動かしつつ、車の中で待っているのですよね。私も使ったことがあるので、めんどくささは承知しています。しかし、パレットを緊急停止しなければならないのは、なにも子供などが危険になったときだけではありません。車のドアが開きっぱなしになっていた、とか、地震で危ない状態になった、とか他に考えられる危険はまだまだあります。

そのように考えてみると、私は少なくとも固定金具は使ってもいいから、車からは降りて安全確認は行う、ぐらいはしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

冷静なご意見をありがとうございます。

上げ下げ各90秒の何が辛いって、ボタンを押しっぱなしにしなければならないことです。
けっこうな強い力で1分半押し続けるのは、かなり苦痛です。
寒い中、雨の中、手を出しっぱなしで押し続けるのが嫌で、ボタン固定具を使用しています。

実は、暑くても寒くても雨の中でも、エアコンの効いた快適な車内にいたい、というのは
それほど強く求めてはいないことに、ちょっと考えて気付きました。

固定具を使用し、緊急時にはすぐに停止できるように傍にいる。
今後、その運用としてみようと思います。

お礼日時:2015/05/25 16:45

>「ガイドライン」



はい、ガイドラインなんで凄く甘いです。

今年1月に変更された「駐車場法施行規則」の改定は
は厳しいですよ。古い駐車場には何年かは
適用されないとは思いますが・・・

そのうち原発と同じで認証のとりなおしに
なるのでしょうね。

今の剥き出しで危険極まりない駐車場は
もう作れません。
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昨年国土交通省は利用者の守るべき規則として


「ボタン押し補助器具等の不適切な器具を決して使用しないこと」
を発表していますね。
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この回答へのお礼

それは、チェック済みです。
しかし、「ガイドライン」ですよね。
私も、一企業人ですから、会社としてはガイドラインもコンプライアンス上無視できないことは理解していますが、
個人として、あのような杓子定規なガイドラインに自主的に従おうとは、まったく思いません。

お礼日時:2015/05/25 16:57

>「自分がそのような事故の当事者となる可能性は、ゼロと捉えて差し支えない」


と考えました。

クレームを出す人は0とは捉えません。
あなたにクレームを言わなくても、管理人に対策を取るよう迫れば、どう考えても不利になるのはあなたです。
当事者同士のトラブルを避けるため、管理人に訴えを起こすのが一般的でしょう。
逆恨みされたくなくて、誰がクレームをつけたか分からないよう管理人に動いてもらうのですから、クレームが出るようならば、他の住人からやめるように言われるのを飛び越して、管理人に先ずは注意を受けるでしょう。
「利便性」よりも「安全性」の方が重視される以上、あなたに直接注意などせずに、駐車場の利用規約に使用禁止を盛り込むかも知れません。

安全への配慮を十二分に行っていることが周囲に分かれば、クレームは出にくいとは思いますが、車に乗り込んで周囲を見てない状態では、安全に配慮しているなどとは誰も思わないでしょう。
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この回答へのお礼

> 車に乗り込んで周囲を見てない状態では、安全に配慮しているなどとは誰も思わないでしょう。

その通りですね。
車に乗ってしまえば、緊急時には、スマホに夢中になっている人より対処は遅れてしまうでしょう。

固定具は、簡単に外して停止することができますので、
自己防衛の意味で、上げ下げの間は車に乗らず、操作盤の前に居るようにしようと思います。

お礼日時:2015/05/25 16:49

立体駐車場、以前使っていましたが、非常に危険だと認識して使っていました。

2トン近いものを上げ下げする力のあるものです。何かを挟んだとしても自動停止はしません。子供はもちろん、利用者でもうっかりすると足を挟むなどの危険があります。もしもの事故のとき、重大な過失として法的な責任が生じるでしょうし、民事でも賠償等の責任が生じるでしょう。正直な話、私にはそのような状況を承知の上で「ボタン固定」のようなことはとてもできませんね。
「ボタン固定」の危険性はある程度認識されていることと思いますが、その確率の認識が必ずしも高くないように感じます。「ゼロではないが、ゼロとみなして差し支えない」とお考えのようですが、私はもっと高いと考えています。そして、もしもの事故では、「他人のミス」ではなく、上げ下げしていた人のミスです。事故を防ぐことができたのに、その責を果たしていないためです。実際のところ、自分のマンションの駐車場だけではなく、有料の駐車場などで危険と思ったことは何度もあります。
私自身、他のマンションで「ボタン固定」する器具の使用をあれこれ言う立場ではありませんが、自分のマンションでもし使われたとしたなら、使用停止を働きかけるでしょうね。
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この回答へのお礼

確かに、パレットの上げ下げを見ていると、
どんなふうに挟まれて死傷するか、つぶさに思い浮かびます。

ただ、それを避けるために、『毎日』利便性を放棄しなさいと言われると、
それはいくら何でもお断りしたいと思います。

エレベーターの扉のように、何かが挟まったら、少し逆転して停止するような
機構が加わってくれると良いのですが、どこに挟まっても機能する安全対策は、
ちょっと不可能かなと、昨夜、駐車場の動作を見ながら考えていました。

お礼日時:2015/05/25 16:54

No.1 です。



まあ、状況によっては、「脅迫罪」の適用ができてしまうかもしれないというところでしょうか。
主張自体は、「具体的な事故例も知っている、事故が起きたら危険なことは知っている、でも、やりたいようにやる」という意味になってしまいますから。

ただ、この場合は、少なくとも、「脅迫することになる相手」は必要なようですから、誰かにクレームをつけられて、それでもやめないときになるのかな?
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この回答へのお礼

とりあえず、住人の誰かにクレームをつけられた程度では、
固定具の使用をやめるつもりはありません。

その住人が、マンションの管理人に報告を上げ、
マンション内に「皆さん、やめましょう」と貼り出されても、やめません。
ただ、管理人から直接私に使用中止「要請」があったら、諦めます。
規約で定められても、やはり渋々諦めます。

それにしても、迷惑な記事が出てしまったものです。

お礼日時:2015/05/24 17:25

>車内で待っていられるので、


この間に子どもが侵入して事故が起きた場合に、あなたの責任が問われます。
固定して使うのであれば、安全を十分に確認するだけのこと。
それができない状態で固定器具は使うべきではないとは思います。
大人が子どもを連れているならば、事故は起きないかも知れませんが、子どもは突発的に走り出して、大人がいても間に合わないこともありますし、子どもだけで行動することもあります。
動いているものに興味を示すのが子どもというもの。
子どもを持てば分かることをあなたは単に知らないだけです。
近づくことが本当に絶対に起こらないという確信はどこから来ているのでしょう?
固定器具を使うならば使うで、絶対に起こらないという確証のない過信はすべきではないと思います。
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この回答へのお礼

質問にも書いた通り、もし不幸にも死傷事故を起こしてしまったとしたら、
間違いなく私の責任が問われるであろうことは認識しています。
確認したいのは、事故を起こす前に、ボタン固定具の使用が違法とされる可能性があるのか、
ということです。

マンション向けの立体駐車場は、30年ほど前から急速に普及し、現在までに54万基、
292万台分が設置されているとのことです。
そして、これまでの事故発生件数は、26件とのこと。
私は、このデータから、
「自分がそのような事故の当事者となる可能性は、ゼロと捉えて差し支えない」
と考えました。

法律法律と頑なに騒ぐつもりはなく、駐車場使用規約の変更はもちろん、
マンションのルールに盛り込まれるなどした場合でも、渋々ですが固定具の使用を
中止する心づもりはあります。
しかし、そんなのをすっ飛ばして、周囲をいたずらに危険にさらした、などとして
法的に固定具の使用を中止させられるようなことが果たしてあるのだろうか?
ということを知りたいと思って質問しました。

お礼日時:2015/05/24 16:32

俺は、どうせスマホと言うなら、駐車場付きの家買えばいいのにバカだねぇと思われても文句言えないと思うけどねぇ。

他人のミスではないのよ、自己一件一件は本人のミスで、他人の土地で使わせていただているのよ。
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この回答へのお礼

私は、あなたのお友達ではないのですから、
最低限の礼儀はわきまえて頂きたい。
このような馴れ馴れしい口調で、中身のない批判をされるのは、不愉快です。

お礼日時:2015/05/24 16:16

普通、リスクというのは、発生確率と発生時の影響の大きさを併せて判断しますから、「発生確率がほとんどゼロ」という主張だけでは、同意は得にくいと思います。



あと、「家の中で火を使うな」は、例えば、「家で使うことを想定された器具(ライターとか)」を家の中で使うのですから、それ自体は問題ないでしょう。
家の中でたき火をするのは、まずいでしょう。それは、家の基準としてもたき火の基準としても想定されていませんから。

さて、立体駐車場のボタンが「離すと止まる」仕掛けになっているのは、もちろん安全対策のためで、「周りに注意を払いながらボタンを操作する」という想定で作られているものです。
だから、「それを離れた場所でボタンを固定して操作する」のは、「家の中でたき火をする」に相当すると思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど。
立体駐車場の設計上、想定外の固定具を使用することは、
それだけでかなり不利になるということですね。

この場合、そう指摘されたとしても、マンションでの居心地が悪くなるだけで、
実際に他人を死傷させない限りは、法的に私が利便性を放棄せざるを得ない
事態にはならないように思えるのですが、
周囲をいらぬ危険にさらしたとして、実際に他人を死傷させる前に、
私が法的に使用中止に追い込まれるようなことはあるのでしょうか?

お礼日時:2015/05/24 16:14

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