子供が生まれてから毎月5万円の貯蓄をしています。
そのお金は子供名義の銀行口座に振り込んでいます。
将来、大学進学時などに教育資金として活用するつもりです。
年間60万円になりますが子供も大きくなり今や10歳です。
あくまで親として(万一の時の保険として)せめて十分な教育を受けさせたいとの判断です。
お金がないので進学をあきらめるなど子供の人生を変えたくはないからです。
子供には何も言っていません。
ところでですが・・・
贈与者との間で約束した場合は、いざ子供に手渡す時に一括としてみなされ贈与税がかかると理解していますが、親の勝手な判断(万一の時の保険)で長年子供名義の口座に振り込み続けていた場合どうなるのでしょうか?
大学進学時(本人に素質があればですが・・・)に学費として手渡すつもりです。
或いは・・・私に万一の事が起きれば、初めて私の思いを知る事になるでしょう・・・
詳しい方ご教授下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
口座名義が子供でも通帳や印鑑を親が管理していたら、実質的に親の預金とみなされます。
税務署の調査が入ったらアウトです。なので、子供がある程度大きくなったら通帳と印鑑の管理も子供に任せた上で年間110万円の基礎控除内で振込を続ければ大丈夫ですよ。
今回の場合は、あなたが生きていれば贈与税、万が一お亡くなりになっていればあなたの財産の一部として相続税の対象になります。残した財産が少なければ相続税がかからないかも知れませんが。
そうですね。子供が高校進学の時期に教育資金として自己管理させます。
そうすれば・・・少しは前向きにやる気が出るかも知れませんね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>贈与者との間で約束した場合は、いざ子供に手渡す時に一括としてみなされ贈与税がかかると理解していますが
お見込みのとおりです。
>親の勝手な判断(万一の時の保険)で長年子供名義の口座に振り込み続けていた場合どうなるのでしょうか?
贈与とは、「もらった」「あげた」双方の契約に基づかなければ贈与ではありません。
なので、貴方のお金です。
>大学進学時(本人に素質があればですが・・・)に学費として手渡すつもりで
それなら贈与税の対象にはなりません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
なお、毎年、基礎控除額内で決まった額を「贈与」し続けた場合、贈与税の対象になるので注意が必要です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
アドバイスありがとうございます。
素人にとって文面の解釈は本当に難しいですね・・・。
参考を拝見しましたが、約束という言葉が曖昧ですね・・・。
仮に、何も言わず毎月のおこずかいとして5万円あげる。(口座は自己管理しなさい。遊びに使うなよ。)ならokなのか?
逆に毎月お小遣いとして10万円もらっているお金持ちの御子孫は基礎控除オーバーで無申告ならNGなのか?
前に教えていただいたように大学進学を見届けるまで元気!ですね。
能力なしの場合はリフォームでもして現物で残そうと思います。
No.1
- 回答日時:
>長年子供名義の口座に振り込み続けていた…
それはただの仮名口座、借名口座にすぎないのであって、親の財産のままです。
>大学進学時(本人に素質があればですが・・・)に学費として手渡す…
今の時勢、大学までは親の扶養義務のうちとも言えます。
扶養義務の範囲であれば、税法上の贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
入学金や授業料その他最小限に必要な範囲を超えて道楽に回るお金は、子に「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
義務が生じます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
子供を授かったのが遅かったので私もいつまで元気に働けるか・・・
自分の老後の生活は何とでもなりますが教育だけは資金は絶対必要ですので少し不安です。
せめて子供に手渡せるように元気で生き続けるしかないですね・・・
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