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動物取り扱い業はどうゆう人が届出をしないといけないか教えて下さい。
あともし届出をするとしたらどこに届出をするんでしょうか?費用も教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

動物取扱業の届出(大阪市の場合)


1.動物取扱業とは、動物を飼養施設で飼いながら、販売(ペットショップ等)、保管(ペットホテル等)貸出し(ペットレンタル等)、訓練(調教等)、展示(ふれあいパーク等)のいずれかを継続反復して行うことをいいます。
2.動物取扱業を営業するには届出をし、動物取扱業届出済証の交付を受ける。(大阪市1900円)
3.動物取扱業者は施設ごとに専任の動物取扱主任者を設置しなければいけません。専任動物取扱主任者になるには、動物取扱主任者の登録が必要です。(大阪市2200円)
4.詳しくは都道府県または政令指定都市の自治体HPもしくは直接問い合わせをされるといいでしょう。
参考
平成12年改正動物愛護法に基づき動物取扱業者が届け出制となりました。北海道・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・横須賀市・愛知県・名古屋市・兵庫県・徳島県・大阪府が取扱主任者制度を導入。東京都・愛知県・名古屋市が届出制より規制の厳しい登録制を導入している。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いてありがとうございました。
どうゆうものなのか気になってたのですっきりしました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2004/06/21 20:45

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