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おねがいします。

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名誉を棄損されましたが病気で起訴期限が経過しました。

まったく対抗手段はありませんか。お願いします。

A 回答 (2件)

公訴時効が経過した、ということですね。



名誉毀損の公訴時効は3年です。
その間に海外旅行にでも出掛けていれば、
その期間分だけ時効は延びます。

しかし、例え時効前であっても、名誉毀損では
よほどのことが無い限り、警察は動きませんよ。
弁護士を通すと、動く可能性が高くなりますが。


残るは民事ですが、相手が判明していれば、民事でも3年ですから
やはり難しいです。
相手が判明していなければ、判明してから3年です。
但し、20年の除斥期間があります。
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この回答へのお礼

感謝申し上げます。

お礼日時:2016/08/23 23:34

民事で損害賠償請求は可能かも知れません。


民事の方が、時効は長いので。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/08/23 23:34

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