A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
先日同じようなお話を丁度テレビの法律番組で見た記憶がありあさってみました。
↓でその番組を見ることが出来ます。
http://newskeimatomedouga.blog.fc2.com/blog-entr …
この番組の相談では、結論は「養育費の一括請求は無理」でしたが、案件により状況は微妙に違うと思いますので、参考にご検討ください。
お役に立てば幸いです。
No.3
- 回答日時:
慰謝料・財産分与もできない相手に、養育費の一括支払いはできないと思われます。
まず養育費の請求には”親権”を取らないともらえません。
子供を養育する側に支払うお金だからです。
なので、万一裁判で負けて親権を相手に取られると、あなたが逆に養育費を工面しなくてはいけません。
また養育費は一括で支払わねばならない規則はありません。
大抵は毎月一定の金額の贈与になります。
※年110万円までは非課税。
収入に応じての算出(10万円/月の収入で1万円/子供一人につき)の計算になります、
■財産分与について
婚姻届を出してからの夫婦の資産が対象です。
婚姻前の相手の資産などは無関係です。
また、相手の親族の死亡による相続金も含まれません。
結婚前に購入して相手名義の家(マンション)も対象になりません。
■慰謝料について
これは、離婚の原因がどちらにあるかで決まります。
質問には理由が記載されていないので分かりません。
■弁護士について
概ねこのような揉め事には、弁護士などの第三者を仲介させて方が解決しやすいとされています。
あなたに有利な離婚のためにも、あなたの方で弁護士を立てて、手続きを代理してもらうべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
>慰謝料、財産分与はいらないのでその分養育費を一括で支払ってもらえないかと考えています。
と云いますが、元々が慰謝料や財産分与はあなたが、養育費は子が、
各請求できるものです。
そのようなわけで、「・・・いらないのでその分養育費・・・」とは疑問が残ります。
「経験者の方」と云っても、任意な解決ならば考えられますが、裁判所が関与した例はないと思います。
No.1
- 回答日時:
もう少し冷静に考えては?
養育費を一括と書いていますが、それには条件が必要です。
①父親側に法律違反などの過失がある
②父親側に莫大な預金がある
③貴女側に過失がまったく無い
たとえば旦那が浮気をして、別れたいといっている。
無条件で別れる代わりに、一括で養育費を払わせる等。
どのような理由で離婚したいの?
それは旦那に過失があるの?
確実にしたいなら、弁護士に頼むことです。
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