A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
条例違反も立派な犯罪です。
また深夜23時以降の若者のスケボー自体、青少年育成条例反で、補導対象です。
※うろ覚えですが、長野県は確かその条例がありません。
次見かけたら、問答無用に通報してください。
地下補導で云々抜きでも通報可能です。
No.1
- 回答日時:
>犯罪なのかというと微妙なような気がしましたので、通報はしてません。
とりあえず厳密に答えるなら
犯罪かどうかは場所によります。
『道路交通法76条4項3号』
『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』を禁止しています。
この場合『交通のひんぱんな道路』とありますので、『人通りの少ない夜の時間帯の地下歩道』では
道路交通法違反になりません。
あとは地方自治体で制定している『迷惑防止条例』次第です。これに道路でのスケボーは禁止されているかどうかです。
そして通報に関しては110番は(厳密にいうなら)ダメです。110番はる緊急通報用電話番号なので
緊急性がともわない場合は電話をしてはいけないことになってます。
なので、お近くの警察署に電話し、これは『迷惑防止条例』などの法律に違反しているか確認を取りましょう
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