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死亡時の確定申告について質問です。
父が先日なくなりました。

数ヶ月入院していたので、年金のみの収入でした。
企業年金が2ヶ月に1回12万円、老齢基礎年金、厚生年金で2ヶ月に1回27万円でした。

医療費は保険適用内の医療に関しては高額医療費制度を利用していたので、数万程度でしたが、保険適用外医療(アメリカ等ではすでに行われているが、日本では保険内として認められない医療)に関しては150万ほどでした。

葬式は150万ほどでした。

この際、準確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
またした場合、どれくらないお金は戻るのでしょうか?

A 回答 (7件)

葬式代は遺産相続のときに控除になるので確定申告では戻りません。


老齢年金や企業年金では源泉徴収されてると思うので当年の収入から医療費控除を引いて
所得を算出して源泉所得税から引くことできます。
準確定申告は亡くなる年のもので亡くなった時点までのものです。これが200万以上だったら医療費控除は10万円で
未満なら総所得の5%です。保健内で認められてなくても治療目的なら控除の対象です。
ちなみに亡くなってから4か月以内だと思いましたが。
年金だけでしたら、あまり戻りませんよ。医療費にも満たないかと考えます
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源泉徴収という形で想定される税金を前払いしていれば(たぶん、そうでしょうが)、今の機会に締めてみて、前払いが少なすぎれば準確定申告で不足分を追加納税しないといけません。

ですが、前払いし過ぎであれば、準確定申告しなくても税務署からはお叱りを受けません(損するのはあなただからです)。
どれくらないお金(還付金)が戻るかは、締めてみないと分かりません。
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年金の6ヶ月分が収入という回答がありますが、6月の支給日前に死亡しているので、2月、4月支給の4ヶ月分が故人の収入。



医療費については故人の死亡前に故人が支払い済み分が準確定申告における医療費控除の対象。
死後に支払った分は故人の負債として相続税申告時に廻す。

未支給年金は法定相続外の年金法で規定された親族に支払われるので相続税対象外。
受給した親族が自分の収入として確定申告する必要あり。
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質問とは関係ありませんが、お父様が6月に亡くなられたのなら6月分までの年金でまだ支給されていない年金は遺族の方が請求できますので、もし手続きされていないようでしたら請求手続きを取って下さい。

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年金が月単位で195,000円でっか・・・


これが仮に6ヶ月貰ったとして
195,000円×6ヶ月=1,170,000円・・・
あんさん、国税(所得税)払っとらんのとちゃう?
払って無い=還付は無い でっせ〜!
ところで・・・これ何らかの「保険金で賄った」じゃ無いでっか?
>保険適用外医療(アメリカ等ではすでに行われているが、日本では保険内として認められない医療)に関しては150万ほどでした。
そうでなければ「あんさんの身銭」でっか?
どっちゃにしろ書かれてる内容では
保険金の補填があって、殆ど病院の支払いは無かったが
高額の領収書があるさかい、これを何とか銭にでけんやろか?
と読めるんでっけど・・・
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Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

ご愁傷様でございました。

気になる点で、昨年の年金の収入を
みてみましょう。

老齢基礎年金、厚生年金 27万×6
企業年金 12万×6
で合計、234万の年金収入です。

お父様が65歳以上とすると、
公的年金控除120万を差し引いて
114万の所得があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
そこから基礎控除38万(住民税では33万)
お母様は健在でらっしゃいますか?
とすると、
配偶者控除 38万か48万(70歳以上)
住民税では33万か38万(70歳以上)
それに健康保険の社会保険料控除が
あります。年15万ぐらいと想定されます。

これらを差し引くと
114-38-48-15=13万が所得税の課税所得で
所得税率5%で6500円課税
114-33-38-15=28万が住民税の課税所得で
住民税率10%で33000円課税(均等割含)
があるかもしれません。

ここから、
1.6500円の所得税の課税があったので
 今年の年金からも税金が源泉徴収されて
 いたと想定されます。
 (1回につき1000円程度か?)
2.住民税の納付はこれからなので、上記
 約3.3万円の納税が必要かもしれません。

但し闘病生活されていたことも想定され、
障害者認定を受けていたりすると、
税金の軽減、免除されていた可能性もあります。

いずれにしても、この時期、年金振込通知書や
年金額改定通知書などが郵送されてきます。
その内容をみて源泉徴収されている所得税が
あれば、還付対象になりますので、確定申告
はされた方がよいと思います。

住民税の納付は亡くなられても昨年分のもの
なので納税が必要となります。

いかがでしょうか?
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>またした場合、どれくらないお金は戻るのでしょうか…



どれくらい戻るかって、そもそも所得税をいくら前払いしてあるのですか。
多すぎた前払い分が返ってくるだけであって、葬儀代や医療費が戻ってくるわけではありませんよ。

>企業年金が2ヶ月に1回12万円、老齢基礎年金、厚生年金で2ヶ月…

ややこしい書き方をしないで、今年の元日以降旅立つまでにいくらもらったのですか。
それでお歳は何歳だったのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

まあいずれにしても、半年足らずですから 100万超えることはないのでしょう。
すると、今年分の所得税は発生しませんので、所得税の前払いがあったのなら、前払い分が全額返ってくるものと思われます。

>高額医療費制度を利用していたので、数万程度でしたが…

情報が少なすぎて断言できませんが、もしこの前の段階で所得税が発生するとしたら、数万でも医療費控除が生きてきます。

年金を「所得」に換算して、それが基礎控除 38万より大きな数字になるなら、「所得」の 5% 以上の医療費で医療費控除の対象になるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>保険適用外医療(アメリカ等ではすでに行われているが…

アメリカへ行った治療を受けたわけではないのですね。
それなら医療費控除に保険診療かどうかは関係ありませんから、これも医療費控除の対象になると考えられます。

あと、お書きでありませんが、健康保険や介護保険料は払っていなかったのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>この際、準確定申告はしたほうがいいのでしょうか…

所得税を前払いしていないのなら、必要ないです。
前払いとは、源泉徴収ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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