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次の掲示板の議論を見ました。

新幹線で
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/0608/716588. …

運賃無料の幼児には運行規則上、座席占有権はあるのでしょうか。
「べき論」「育児論」ではなくて、あなたがご存じの鉄道会社の規則に沿ってお答えいただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • ご指摘のとおり「占有権」とは誤解を招く言葉でした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/12 22:09

A 回答 (10件)

JRの旅客営業規則には、幼児は原則的に料金を収受しない、とあります。

原則以外のケースは幼児のみの場合は小児料金が必要ですし、大人1人につき子供が3人以上になれば、3人目からは小児運賃が必要です。
大人についてきた2人の幼児と3人目の幼児に契約上の違いはないので、保護者が代表して無料の幼児の分も旅客運送契約を結んで切符を購入しているということになります。
旅客運送契約を正しく結んでいるわけですから、有料の大人であろうが無料の幼児であろうが、関係ありません。

続いて自由席特急券ですが、もともと座席占有権はなく、指定区間の特急に乗る権利のみです。
こちらについても料金を収受しないとありますから、乗車券と同様に保護者が代表して契約していると考えられますので、有料の大人と同等の権利があると考えられます。


あとは、マナーの問題なのか、金を払っているほうがエライという問題なのか…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:06

料金免状⇒料金免除に訂正。


つまり、民法上、サービスに対する対価を支払っていない以上、座席を占有する権利そのものも存在しないと解する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:13

>幼児はタダで乗っているということではなく、100%割引された運賃をはらって乗車している<中略>100%の運賃を払った大人と同等の権利を有している、ということだ。



約款上平等と言う回答も含め、勘違いしているのでは・・・
幼児の無賃に関する規則は、あくまで運賃に掛かる部分。
特急料金は、指定席であれ自由席であれサービス料金。
となると、幼児であれ運賃とサービス料金を払うのがスジ。
ただし、大人同伴で幼児分の座席を使用しないなら料金免状で特急に乗る事も認めると解釈する方が自然。

JR東海と近鉄の事例を紹介しましが、何れも空席がある状態。車掌の一存でない事は明白。
そこには、内規なりマニュアルが存在すると考えるのは当然の成り行きでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:13

公式のサイトではありませんが、


http://facility.happy-note.com/column/cat1504/po …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:12

>運賃無料の幼児には運行規則上、座席占有権はあるのでしょうか。



これたぶん命題がおかしい。

議論するなら「運賃を払ったなら、運行規則上、座席占有権または優先権はあるか」のほうだと思う。
指定席の場合は座席占有権は「ある」で間違いないだろう、しかし、自由席の場合は「立ち乗りになる可能性もある」という前提で運賃を払っているし、そもそも山手線のような近郊型電車であれば、乗車する人数に対して提供される席数があまりにも少ない、つまり「座れないことのほうが多いけど、座れても座れなくても運賃は同じですよ」というものになるわけだ。

したがって、席数の量に関係なく発券される特急や新幹線の自由席は、山手線などと同様「座れても座れなくても運賃は同じですよ」ということになる。

つぎに、運賃のことを考察したい。多くの考察を拝見すると「運賃を払うと自由席においての占有権または優先権が生まれる」と解釈している方が多いように見える。ただ、このさい子供運賃と大人運賃の差額に言及している人はいない、つまり「子供運賃は大人の半額だから、占有権も優先権も半分の効力しかない」とは誰も言わないということだ。これを、明確に表せば「子供という事情に照らし合わせた割引運賃を支払えば、効力は大人運賃と同等」であるとなる。

であるなら、大人の付き添いがある6歳未満の幼児は無料というのは100%の割引である、と解釈することも可能である。というより民法的にみれば、ある権利に対する対価が大人は100%支払うのに対して子供は50%の割り引き、幼児は100%の割引でその権利が付与される、とみなすほうが法理的に正しい、といえる。(そうしないと、対価を払うべきある権利に対して、無償では付与される権利が存在しないことになる。そうなるとそもそも幼児は電車に乗れない)

ということは、幼児はタダで乗っているということではなく、100%割引された運賃をはらって乗車している、と解釈するのが妥当である、ということなる。したがって、自由席においては、座ることも可能だし立っていることも可能だし、100%の運賃を払った大人と同等の権利を有している、ということだ。

指定席の場合は、多少事情がことなる。なぜなら指定席の場合、払った対価に対して席が指定されて切符が発行されるからだ。席の占有権は発行された日時である列車の座席番号しか効力を有しないので、その指定の取れていない幼児に座席の占有権はない、と解釈できる。だから車掌が空いていても「ひざに乗せてください」というのは合法である、と解釈できる。

これで、どう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:07

下記にあるとおりです。

幼児が自由席に座ることに契約違反はありません。
http://www.jreast.co.jp/kippu/06.html

幼児無料は運行会社側のサービスのひとつですよ。
その料金で運行側が乗客として認めている以上、平等です。
多く金を払っているから、というのは感情論に過ぎません。

これを言い出せば、
子どもは子ども料金なのだから、大人の方に優先権があるのか、
正規の金額を払っている人と、割引切符を使用している人では、正規の金額の人に席を譲るのか、
体重が重い人は輸送コストが余計にかかる分、遠慮すべきなのか、
とかキリがありません。

逆に多く金を払ったことによる権利を主張したいのであれば、
指定席なり、グリーン席なりに向かうべきでは。
これらは優先権が認められている席です。

まあ、あとはモラルの問題になってくるので、ケースバイケースですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:10

>幼児、乳児でなくても一人で何席使おうと荷物を置こうと法令上は問題有りません。



場合によっては、「威力業務妨害罪」に当ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:11

聴くところでは、JR東海では、JRの営業規則とは別の内規によって、新幹線に限って、自由席であっても幼児が座席を使用する場合は、指定席を利用する場合と同じく乗車券・新幹線自由席特急券を請求されます。


この内規は、東海道新幹線の区間だけでなく、東海道新幹線と山陽新幹線を跨いで乗車する場合においても、JR西日本である山陽新幹線側にも適用されます。
勿論、いきなり運賃料金を請求するのではなく、「膝に座らせて下さい」とお願いしても、座席を譲ろうとしない場合で、実際、その様な場面に2度遭遇しています。

また、近鉄特急(こちらは、全席指定車)で、遭遇した出来事ですが、3歳ぐらいの幼児を同伴、幼児も座席を使用。車掌が席を空けるように促していましたが、どうも親はその席の客が乗ってくるまでは良いだろうみたいな事を言っていたようですが、最後は親の方が折れたようです。

で、結論ですが、無賃の幼児が席を占領し、所定の運賃料金を払った客が立ちん棒。
どう考えても可笑しいとは思いませんか?
べき論はなしと言う事のようですから、是非を議論するのは控えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
東海道新幹線は幼児でも自由席に運賃が必要なのですね!
これはとても重要な情報だと思います。
私のほうではまだ裏がとれていませんが、情報ソースがわかればご紹介ください。

お礼日時:2015/06/12 22:06

運送約款や法令上指定席の一人一席以外、大人も含めて占有権は有りません、空いていれば座席を使用できる権利であって空ける義務は有りません。


幼児、乳児でなくても一人で何席使おうと荷物を置こうと法令上は問題有りません。(地域によっては迷惑防止条例などに抵触する事が有ります)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:08

JRではなく個人の方が運営するサイトですが、下記の記載があります。



「幼児」「乳児」が自由席を使う場合
新幹線の自由席を利用する場合は、「幼児」「乳児」は原則無料です。この場合に、座席を占拠してはならない、というようなルールはありません。したがって、幼児や乳児が自由席の1席を一人で利用しても、ルール上は問題ありません。したがって、未就学児を連れて行くのなら、自由席利用のほうがお得です。
http://jr-shinkansen.net/child-fee.html

と言うことで、規則違反ではないようです。
もちろん、マナーの問題は、それとは別に存在するとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/12 22:07

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