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現在学生で、風俗で働いていました。
4月に入店してから目標額だった70万稼いだので、先日辞めました。
他には一切バイトをしておらず、今年はもう一切働かない予定なのですが、確定申告は必要でしょうか?
ちなみに毎回給与は日払いで、所得税として10%を引かれていました。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    補足質問なのですが、もしまた今年いくらか稼いだとしたら、いくらまでなら扶養からは外れずに済みますか?

      補足日時:2015/06/11 00:32

A 回答 (5件)

風俗店(営業形態)にもよるので一つの意見としてご覧下さい。



お店と「雇用契約」は結んでいますか?雇用形態はバイトでも何でも構いません。
お店側が所得税として引く金額はおそらく税金ではありません。
そういう名義でお店側の収入にしています。
他にも週のボトル代、雑費、交通費等引かれていると思いますが全てお店側の収入です。
風俗嬢は「個人事業主」扱いでお店は場所の提供あるいは仲介をするだけという建前が多いです。
そもそも70万の収入に対して所得税率が10%というのはいささか疑問です。
給与所得なら必ず明細が出ますし振込が常識です。もし手渡しなら確実に所得税ではありません。

確定申告ですが幸い金額が70万円とそれほどでもないので「贈与」での処理はどうでしょうか。
贈与税は年間で「もらった金額」が110万円以下なら非課税なので確定申告も必要ありません。
それ以上になると合計金額によって税金がかかります。国税なので申告先は税務署になります。

風俗嬢の大半が確定申告をしていません。
友人の風俗嬢は「無収入で彼氏のヒモ(実際は真逆)」ということにしてる。
と笑いながら言ってましたっけ。そのお店は日払いで手渡しのため、振込記録が残らず法的には
贈与扱いになるため確定申告をしない限り課税されないんです。
もちろん脱税であり犯罪行為ですので注意はしていますがどうにもなりません。
お恥ずかしい話ですが、告発して逆恨みされるのはゴメンですので見て見ぬふりです。
国税局(税務署)側も風俗関連での贈与税の未申告摘発には消極的なようで数千万稼ぐ(貢がれる?)
風俗嬢ですら摘発されたという話は聞きません。何か理由があるのかもしれませんね。

念のため申し上げておきますが仮に手渡しだったとしても銀行に入金すれば記録が残ります。
銀行は個々の口座の明細を最低7年間保存する義務がありますので証拠隠滅はできません。
税務署が「こいつ怪しいな」と思えば対象者の口座の全てを簡単に把握できます。
金融機関は税務署に滅法弱いので口座開示命令が出れば即座に対応します。口座記録の照会は口座主
にも権利がありますが口座主が依頼するとすごく嫌がり平均2~3ヶ月待たされます。
そのくせ税務署には即日です。それくらい後ろ暗いのでしょうね(笑)

国税、地方税を問わず税金は最凶の借金取りです。日本国内にいるなら絶対に逃れられません。
消費者金融や町金、闇金より怖いです。
法律で守られているので司法書士や弁護士の助けも得られませんしお役所なので個人情報保護も関係
ありません。闇金逃れで戸籍を変える方法がありますがお役所にはそれすら通じません。

現状、確定申告は不要のように思えますがご不安であれば国税局のフリーダイヤルにご相談すると
いいと思います。彼らは法律で守られている分、必要以上に課税することは(多分)ありません。
お店に聞くよりずっとマシです。お店側は主さんを管理している立場なので税金云々を訊ねるのには
リスクを考慮すべきです。

ご参考になれば幸いです。
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詳しい人はわかると思うけれども、実態としては「事業所得」ではなく「給与所得」になるはず。


本当に事業所得、事業主なら料金も自分で決められるはず。
源泉徴収義務を逃れるためにそうしているお店もある、というだけのお話。

実際、所得税として10%?引かれてたんでしょ?
となれば給与所得ですね。
確定申告をするとき、その引かれた分の源泉徴収票が必要になるはずなので、その店から源泉徴収票をもらう必要がありますね。

いくらまでなら扶養からは外れずに済みますか?

こういったことが心配なら、確定申告もしないでそのままにしていた方がいいと思います。

何気なく税務署に電話して質問するのもいい。
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№2です。



>今年いくらか稼いだとしたら、いくらまでなら扶養からは外れずに済みますか?
33万円です。
合計年収で103万円以下なら大丈夫です。
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>確定申告は必要でしょうか?


必要です。
風俗は、「給与所得」ではなく「事業所得」という所得になります。
事業所得は、「収入」から「経費(その収入を得るためにかかった費用)」が「所得」となり、そこから「基礎控除(38万円)」を引いた額に対して課税されます。
そのため、確定申告が必要です。

なお、貴方の場合は、少額ですからおそらく「家庭内労働者の必要経費の特例」が使え、実際、経費がかかっていなくても70万円から65万円を収入から引くことができ、課税所得は0円となります。
なので、確定申告すれば、10%引かれた所得税全額還付されます。
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所得税はあくまでも予定額で引かれますので


確定申告(還付申請)をすれば、払い過ぎた
税金が戻って来ます。

今年はこれ以上収入が無ければ、親の扶養から
外れる事も無いので、放置でも問題無いです。

給与明細を持ち、通勤に掛かった交通費を
一覧に書き出し、確定申告を行えば幾らかは
戻って来ます。

税務署には、無料の税務相談窓口が有ります
ので、一度電話しては如何ですか。
手間暇かけてまで申請しても、戻り額が
少なければ、馬鹿らしいので。
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