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ふるさと納税をしますが、住民税等の納税地(住民票の登録地)と実際の居住地が異なります。ふるさと納税の特典品は実際の居住地に送っていただきますが、この場合、確定申告や所得税・住民税の控除申告に支障はないでしょうか?

A 回答 (2件)

そのこと(送付地と納税地が違う)を寄付した自治体に伝えておく必要があるでしょうね。


寄付を受けた自治体では、貴方の住民登録がどこにあるかは把握できません。
今年度から、ワンストップ(確定申告しなくてもよくなった)で住民税の控除受けられるようになりました。
寄付をうけた自治体は貴方が申告した住所の役所にその情報を提供し、それを受けた自治体が住民税の控除をします。
でも、送付地しか申告してないなら、そこでは貴方が納税者とはなっていないので控除のしようがありません。

参考
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

なお、貴方のようなケースでは、住民税は、本来、実際に住んでいるところで課税することとされています。
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この回答へのお礼

有難うございます。大変参考になりましたし、うっかりそのままにしていたら、大きな抜けになるところでした。寄付自治体に伝えておきます。

お礼日時:2015/06/10 22:07

いろいろと家庭事情や仕事の都合もありますから、


そこに厳格さは求められないと思います。

例えば単身赴任で別の所にいるが、家族は元の所に
住んでいて、生活の拠点になっているとか....

しかし、確定申告をするのであれば、1月1日に住民票
のある所への提出となってしまいます。

幸い今年からワンストップ特例制度が新設された
ので、確定申告しなくても、ふるさと納税が
受けられる場合があります。
http://www.furusato-tax.jp/faq.html#faq32

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のアンサー有難うございました。良く解りました。

お礼日時:2015/06/10 10:34

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