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国際司法裁判所の判決の拘束力について、
「ある」としている参考書と「ない」としているものがあります。
どちらが本当ですか?

A 回答 (5件)

ICJは、双方の当事者が合意した場合にのみ、裁判官管轄権を持つと規定されています(国際司法裁判所規程第2、第3章を参照)。

また、ICJが行った裁判の結果は、拘束力を持ちます(規程59条)。判決に従わない国は、国連安保理による制裁発動の対象ともなります(国連憲章94条)。従って、ICJの判決は、強制力を伴い、また拘束力があることになります。

ただし、これは裁判が成立した場合の話で、訴えられた国がICJでの裁判に同意しない場合(反訴しない場合も含む)は、ICJにおける裁判は成立しません。従って、強制力のある判決を行うことができません。その意味では、拘束力は「ない」とも言えます(ただしこれは、強制的管轄権の欠如の問題であって、通常いうところの判決の拘束力の問題ではありませんが)。

この回答への補足

ありがとうございます。成立した「判決」は国連憲章上、拘束力を持つが、「判決」を行うかいなかという段階での「強制的管轄権」はないということですね。やっと納得できました。

■補足
#3さんの「勧告的意見」と「裁判」は別物ですか?
ここだけまだハッキリしません。

補足日時:2004/06/23 17:26
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勧告的意見とは、国なり国際機関なりが、ある国際法規の解釈や適用などについて、ICJの見解を求めた結果出されるものです。

ですから、裁判の判決と違って拘束力はありません。現実の問題に対して影響を与えないということを前提に、裁判官が合議の上決定します。裁判との違いでは、外形的には、原告-被告の対審にはならない場合が多い(利害関係国などが参加することはある)ということでしょうか。ただ、出された意見、見解は大きな(道義的)影響力を持っています。
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この回答へのお礼

納得!!!
どうもありがとうございました!

お礼日時:2004/06/23 19:39

平成15年6月13日外務省条約局法規課


国際司法裁判所(ICJ)の解説が下記URLにあります。
その中で4勧告的意見の項目の記述を一部抜粋します
「裁判所は、関係国際機関の要請があったときは、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えることができる(憲章第96条、規程第65条1項)。」「勧告的意見は、紛争当事者の明示の受諾又は条約上の根拠のない限り、勧告的意見は要請した国際機関を法的に拘束しない。」
これが、日本政府の公式見解と解釈できそうです。

参考URL:http://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_info/icj.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
「勧告的意見」は初耳でした。
それは判決と同じことですか?

補足日時:2004/06/22 20:35
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学生時代、「国際関係論」という講座で、教授が「拘束力はない」といっていた記憶があります。

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ないと思います(ないですといいたい)。


国際司法は基本的に逮捕束縛司法判断の力がないです。

国際司法は少数の国連常任安保理の意思です。
イラクは国連抜きのアメリカの名で攻撃されました。
大量破壊兵器の存在なしとそのアメリカから発表された今、未だ責任が問われないのはそのためではないかなあと思います。そうでなければ、国際司法の名で、アメリカは蹴落としてきた他国の指導者のように、彼らも国際法廷に立たされるべきでしょうね。
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