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支店を出店するにあたり部屋を借りたのですが、前に借りていた会社が同業ということもあり、
造作設備を買い取る事になりました。
金額は総額で4,200,000円です。
買取る設備の名前はわかるのですが金額の内訳はありません。
科目は何にすればよろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

同業者の造作設備というのは製造設備のことでしょうか?


でしたら、機械装置ということで耐用年数はその製造機械の法定耐用年数です。

机、いす、事務用家具、器具など一式のことでしたら器具備品で、耐用年数は15年数量は一式です。

借りた部屋に施した仕切り、階段工事のようなものでしたら造作となります。平成9年以降でしたら定額法で耐用年数は借りた部屋を含む建物の法定耐用年数と同じです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足です。
造作の明細なのですが、机やいす、ロッカーの他に間仕切りや自動ドア、左官工事?費、
など、いろいろ含まれておりました。
そのような場合、はどうしたらよいのでしょうか?
造作買取の場合、新規で買う時みたいに金額の内訳明細は無いと言われたのですが、本当なのでしょうか?

補足日時:2004/06/22 06:22
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買取価格の総額は、決定しているのだから売却される


会社に再度確認してみるべきでしょう。
先方も固定資産の売却損益を計上しなければならないのですから、なんらかの算定根拠はあるはずです。
もし、どうしても内訳が確認できなければ合理的な
按分方法により購入金額を確定しなければなりません。
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お話を伺う限りでは、下記URLのケースのようですね。


通常造作は償却資産税の取り扱いでは建物となりますが、耐用年数については資産内容によります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5406.htm
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