A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>現在パートで主人(サラリーマン)の扶養で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、2. 社保のお話のようには読めますけど。
>2015年度は130万円の収入見込みです…
社保に「年度」(4月~3月) も「年」(1月~12月) も関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みがその数字以内かどうかです。
>2016年度から106万円で働くつもりです…
来年 4月から仕事量を減らそうとしても、何の意味もありません。
>2016年10月から106万円の壁になり社会保険料を払わなければいけなくなると…
来年 10月から施行と決まっているのかどうか寡聞にして存じませんが、決まっているのなら 10月の時点で「向こう 1年間」ですよ。
社保はそういった考え方をします。
ただし、そのように大きな改正は、経過措置というものが設けられるものです。
あわてて 1年以上も前から仕事を減らすのでは、家計に大きく響きます。
改正内容並びに経過措置などの詳細があきらかにされてから、じっくり考えれば良いのです。
“急いては事をし損ずる”ですよ。
ご指摘ありがとうございます。
主人の社会保険の扶養のことです。
色々無知なもので先走ってしまいましたが、仕事を減らして収入減になると家計に響くので、詳細があきらかになってからよく検討します。
No.1
- 回答日時:
社会保険の扶養認定条件は基本的には
年130万円以内の収入見込みのものです。
この『見込み』がポイントです。
日本年金機構のHPが閉鎖されたままなので
困るのですが、月の収入が108,300円を
超えるようになったら、脱退することに
なります。
この法則は変わらないと思われますので、
10月からは月88,300円に抑えられるか
どうかの話になると想定されます。
通常ならば経過措置がとられると
思われます。
消費税増税などもからんで、来年10月も
不透明ですし、すべては推測の域を出ませんが...
いかがでしょう?
ありがとうございます。
2016年の10月から月88300円に抑えればいいということですね!
手取りは多いほうがいいのでギリギリ9月までは今の収入があると助かるのですが、不透明ということで早くハッキリ分かればいいですね。
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