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現在パートで主人(サラリーマン)の扶養で130万円以内でで働いています。
2016年10月から106万円の壁になり社会保険料を払わなければいけなくなると、手取りが減ることになるので、子供も小さいし、それならば106万円までにして働くように考えています。
そこで、いつの収入で判断されて社会保険料の負担が発生するのでしょうか?

2015年度は130万円の収入見込みです。
2016年度から106万円で働くつもりです。
501人以上企業です。

A 回答 (2件)

>現在パートで主人(サラリーマン)の扶養で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、2. 社保のお話のようには読めますけど。

>2015年度は130万円の収入見込みです…

社保に「年度」(4月~3月) も「年」(1月~12月) も関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みがその数字以内かどうかです。

>2016年度から106万円で働くつもりです…

来年 4月から仕事量を減らそうとしても、何の意味もありません。

>2016年10月から106万円の壁になり社会保険料を払わなければいけなくなると…

来年 10月から施行と決まっているのかどうか寡聞にして存じませんが、決まっているのなら 10月の時点で「向こう 1年間」ですよ。
社保はそういった考え方をします。

ただし、そのように大きな改正は、経過措置というものが設けられるものです。
あわてて 1年以上も前から仕事を減らすのでは、家計に大きく響きます。
改正内容並びに経過措置などの詳細があきらかにされてから、じっくり考えれば良いのです。

“急いては事をし損ずる”ですよ。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
主人の社会保険の扶養のことです。
色々無知なもので先走ってしまいましたが、仕事を減らして収入減になると家計に響くので、詳細があきらかになってからよく検討します。

お礼日時:2015/06/16 22:59

社会保険の扶養認定条件は基本的には


年130万円以内の収入見込みのものです。
この『見込み』がポイントです。

日本年金機構のHPが閉鎖されたままなので
困るのですが、月の収入が108,300円を
超えるようになったら、脱退することに
なります。
この法則は変わらないと思われますので、
10月からは月88,300円に抑えられるか
どうかの話になると想定されます。

通常ならば経過措置がとられると
思われます。

消費税増税などもからんで、来年10月も
不透明ですし、すべては推測の域を出ませんが...

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2016年の10月から月88300円に抑えればいいということですね!
手取りは多いほうがいいのでギリギリ9月までは今の収入があると助かるのですが、不透明ということで早くハッキリ分かればいいですね。

お礼日時:2015/06/16 22:42

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