銀行から不動産担保ローンを受けた後、登記完了証の交付がありますが、
登記完了証の受け取り方法って下記①~③があるのですが、自分で選択出来るん
でしょうか?
また③のオンラインにより交付を受ける場合は、登記完了証は書面で発行され
ないで法務省の電子申請用総合ソフトからパソコンを用いて参照することしか
できないのでしょうか?
お手数お掛け致しますが、ご回答頂けます様、お願い致します。
平成23年6月27日申請分より、オンライン申請の場合でも、
① 登記所において交付を受ける
② 送付の方法により交付を受ける
③ オンラインにより交付を受ける
の方法からひとつを不動産オンライン申請の際に選択し、選択した方法にて交付されるようになります。ただし、送付の方法の場合は、登記識別情報の扱いと同様に、簡易書留等(レターパック500もOK)添付が必要になります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
抵当権設定登記のように共同申請による場合、交付の方法は、両者が決めた方法、すなわち、抵当権設定登記申請書情報に載せた方法によります。
書面による交付を希望した場合、登記権利者(抵当権者)及び登記義務者(抵当権設定者)にそれぞれ1通ずつ交付されます。オンラインによる交付の場合は、申請ソフトで登記完了証が記録された1つのファイルをダウンロードすることになります。登記完了証が双方に交付されるといっても中身は全く同じものですから、ダウンロードした1つのファイルをコピーするなり、プリントアウトするなりすることになります。通常は、司法書士が登記権利者及び登記義務者の両者から委任を受けて代理人として登記申請しますので、代理人である司法書士に登記完了証は交付されますが、多くの司法書士は、①または②の方式を選択するでしょう。従来は、③の方式しかなく、多くの司法書士はプリントアウトした物をダウンロードした登記完了所に相違ない旨の奥書を書いて印鑑(職印)を押した書面を依頼者に渡していました。もちろん、ダウンロードしたファイルをCD-Rに焼いて渡すという方法もありますが、特にパソコンなどを操作できないお客さんにとっては、ファイルでもらっても困りますから、プリントアウトして渡すのが普通です。
No.3
- 回答日時:
自分で申請するなら自分で選べます。
オンライン交付の場合、セキュリティ設定されたPDFで交付されますので、一旦ファイルを入手すれば、専用ソフトがなくても、PDF閲覧ソフトがあれば閲覧できます。
ただ、自分で申請しないでしょう。銀行が抵当権の登記をする際には、司法書士が代理人として登記申請するはずです。代理人の司法書士が登記完了証を受け取って、抵当権設定者に渡すのが普通で、直接法務局から受け取ることはないですよ。
根抵当権で、設定登記が確認できてから融資するというような形なら、銀行から委任状もらって、債務者が登記手続することもないとは言えませんが、銀行との信頼関係がよっぽどないと認めないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>登記完了証
銀行が抵当権設定登録のための登記識別情報(土地/建物)のことですか?
(それとも抵当権抹消のために銀行から返還される書類ですか?→抵当権抹消のためには銀行からローン返済が完了したとの書類必要)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
No.1
- 回答日時:
>登記完了証は、あくまで登記が完了したことを通知するためにのみ交付されるもので、従来の登記済証(権利書)のような所有者であることを証明する効力は有さないし、今後のいかなる申請で提出を求められることもない。不要であれば処分しても特段問題はない
>③のオンラインにより交付を受ける場合は、登記完了証は書面で発行されない
上記のところには、書面をオンラインで交付しない場合の記載があります。
>不動産登記規則第181条の規定により、交付する書面または電子公文書である。
メールに添付された文書が登記完了証ですので、それを保存しておけば同じものです。
方式が変わり、登記済証(権利書)の代わりに登記識別情報を同時に発行されますので、そちらは重要ですし、保管しておく必要があります。私も昨年申請して交付されたのですが、初めから登記識別情報を発行しないことも可能ですし、再発行および番号の変更はできないと注意書きに書かれたお知らせを同封してありました。登記識別情報を紛失したりすると、失効の申し出も出来ますので、最初から発行しないのも賢明かも知れません。
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