アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「労働者派遣法改正案」が、衆院本会議で可決され衆院を通過した、とのことです。
現政府の政策について、原発政策(エネルギー政策)以外は、ほとんど反対ではありませんが、今回の「労働者派遣法改正案」については、疑問を感じます。

〇改正案は「専門26業務を廃止し、派遣期間の上限を一律に3年に設定。
〇現在は3年を超えると同じ仕事で派遣労働者を使えないが、改正案では、労働組合などの意見を聞いて「人を入れ替えれば、派遣で続けることが可能になる。」の内容です。

※<派遣法改正案>賛成多数で衆院通過
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000 …

※現行派遣法がもたらした雇用崩壊
http://diamond.jp/articles/-/60829


確かに、労働市場の流動化や働く形態の多様化は確かに重要ですが、「派遣労働者」のなかには、かつての就職難の時代に、正社員で働きたくても就職先がなく、やむを得ず、「派遣労働者」で働いている人がいます。その人達は、時間の経過とともに、年齢を重ね、いまさら派遣を辞めさされても、引き続いて仕事を探すのが難しい人がいるのが現実と思います。

(1) 現在、すでに「専門26業務」に該当して働いている人は、既得権を守り、経過措置として、「上限3年」の規定の対象外とし、3年を超える派遣を認め、新規に派遣する人から、「上限3年」の規定を適用すべきだと思いませんか。
・・・労働法上も「就業規則の不利益変更の原則禁止」が定められており、派遣社員はその規定が適用されないかもしれませんが、その法律の精神を、尊重し、不利益変更は望ましくないと思いませんか。

※既得権
http://www.bengo4.com/other/1146/d_4431/

※就業規則の不利益変更
https://www.rosei.jp/lawdb/static.php?p=judge005


(2)「同一労働、同一賃金」は、考え方は、その通りですが、所詮、「派遣と正社員では『業務の内容』(例:労働時間や休日)が違うし、『責任の程度』(例:部署での地位)が違う」等々の理由で、完全に、「同一賃金」にすることは、不可能に近いと思いませんか。
・・・本当に「同一労働、同一賃金」にするなら、時間をかけてでも、欧州のように、「ワークシェアリング」方式を推進すべきと思いませんか。

※同一賃金法案も自公維新がスピード採決
http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/18/temporar …

※「同一労働・同一賃金」はどうして難しいのか?
http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2014/12/post- …

※オランダにおけるワークシェアリング
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h17/01 …

※ワークシェアリング
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%BC …

A 回答 (1件)

反論も多々ありましたが、押し切られてしまいましたね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

ただ、まだ「参議院」が残っていますよ。

改正案では、「『労働組合』などの意見を聞いて・・」となっていますが、派遣労働者が働く職場には、そこの従業員の為の「労働組合」はあるが、派遣労働者の為の労働組合はあるのかと、疑問に感じます。

そもそも、「派遣」と言う、雇用主と労働場所が異なる労働形態は、雇用主が人材確保を急ぐ場合の「短期の派遣」や、臨時的に専門的人材を急いで確保したい「(短期間の)専門業務の派遣」でよい気がします。
3年を超えて、同じ業務を派遣で対応させる業務があるとすれば、企業が直接の雇用主となる「契約社員」や「パート」等で対応した方が、契約形態としてはスッキリしそうな気がします。

いずれにしろ、「参議院」でも、充分に議論して欲しいものです。

お礼日時:2015/06/23 23:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!