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色彩検定の勉強中です。
部屋の中は個人空間、街並みと都市空間は公共空間なのは理解しました。
門扉や建物の外壁等のエクステリアが、公共空間か個人空間か、テキストにはあいまいに書いてあって分かりません。
エクステリアは、公共空間ですか?
教えてください。

A 回答 (1件)

公共空間の定義が難しいですが、民法上は個人財産なので、公共空間では無いです。


ただし、景観条例等により、外壁、門扉及び塀などの部分は、公共的な集団規制がかかる場合があります。
この場合は、色彩及び高さ等の規制が条例等でかかりますので、半公共空間的扱いになるとは言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげで、テキストが理解出来ました。
感謝いたします。

お礼日時:2015/06/20 23:17

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