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会社法の問題が出たのですが、正解がわかりません。
甲株式会社は入浴剤等の製造販売を業とする公開会社・監査役設置会社であり,その代表取締役社長がA,代表取締役副社長がB,その他の取締役はCDであった。甲社の発行済株式の80%をAが有し,Bは残りの20%を有している。Aの息子であるEは,化粧品の製造販売を行う乙株式会社の代表取締役に就任した(Aは乙社発行済株式の20%を有するが,甲社・Eは有さない)。Eは乙社と甲社との関係強化のため甲社営業部長であるDを乙社代表取締役と兼任することをADに依頼した。BはDの乙社取締役就任に当初難色を示していたが,Aの説得もあり,甲社取締役会ではABCの賛成によりDの乙社代表取締役就任が承認され,DはEとともに乙社代表取締役となった。
 乙社は,平成26年1月頃,事業拡張のため,甲社のハーブ園(以下「本件ハーブ園」)の購入をAに持ちかけた。本件ハーブ園は,甲社の入浴剤に添加するアロマオイルの原材料を生産し,甲社入浴剤は自家生産のアロマオイルが配合されていることが消費者に受け,主力商品となっていたが,Aは売却を認めた。
 平成26年5月25日,Aは,甲社を代表して本件ハーブ園を,簿価4000万円(時価3000万円)を下回る1500万円で売却する契約(以下「本件取引」)を乙社(E)と締結した。Aは,BCの反対が予想されるため,本件ハーブ園の売却を審議するための取締役会を招集しなかった。乙社(E)は,甲社取締役会決議の存否を確認しないまま,同月29日には,代金を甲社に交付し,甲社は本件ハーブ園の所有権登記を乙社に移転した。なお,平成26年3月末日における甲社の総資産は10億円,資本金は5億円、負債額は3億円である。甲会社取締役会規則には, 1000万円以上の取引は取締役会決議事項とするとされていた。
 本件取引は有効か、検討しなさい。

という問題なのですが、わかりますか??

A 回答 (1件)

検討して、回答するのでしょう。



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