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いま、専門家が答えてくれるサービスが増えておりますが、例えば医師が答える相談は、医師法で禁止されている初診の遠隔診療にあたらないのでしょうか?

A 回答 (2件)

素人の病院嫌いのオジサンです。



医師法に触れるような具体的な回答は無い(出来ない)と思います(このサイトでは現実にまだしてませんね)。

私は病気・怪我などのカテで、素人の返答として ○○の疾患を疑うから脳神経外科の診察をなど返答しますが・・・
彼らには(診察してないから)疑う病名も余り細かく記載返答が出来ません。
(診察・検査できないインターネット相談では診断行為は行えません)

★医師法(抜粋):業務 など
・17条 ⇒ 医師でなければ医師または紛らわしい名称を用いてはならい。 ・医業(医療行為)をなしては成らない。
・20条 ⇒ 自ら診察しないで治療・診断書・処方箋を交付しては成らない。

医療行為:1.治療を目的とし 2.承認された方法で行われていること 3.患者本人の承諾があること (概略)
遠隔医療(略):医師と患者が距離を隔てたところでインターネットなどの通信技術を用いて診療を行う行為

 上記の【診察、診断】が出来ないので ⇒ 「インターネット相談では診断行為は行えません」と回答されてますね。

医師と名乗って【業務】なら抵触すると思いますね。
なんのために「専門家の回答」を新たに加えたのか 個人的には 無意味な感じがします。
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たとえば、この掲示板の場合は、回答者が医師免許所持者かどうかは不明ですが、実名を名乗って業務として相談を行なっている場合は、診療(診断、診察、治療)に当たる可能性があります。


医師法第20条で「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない。以下略」となっています。
現在、情報通信技術や周辺機器類の発達を背景に、医療のあり方として、とくに遠隔医療が注目されています。例えば、離島や僻地への対応が計画されています。
厚労省の見解では、「診療は、医師と患者が直接対面して行われることが基本であり、遠隔診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行うべきものである。」「医師法20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学からみて、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。」「したがって、直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではない。」 としています。

もちろん、解決すべき課題は多いのですが、社会的な要請にいかに応えるかが優先すべきだと思われます。
例えば、初診の患者、急性期の患者、対面診療のみで診療可能な患者には適用しないと決めるとか、個人情報・プライバシーの問題もあります。
しかし、今後は各種の障害を克服して実現を目指す方向になると予想できます。

現実にご質問のようなサービスが「増えている」のであれば、それぞれの提供手段を精査すべきでしょう。その意味での告発もあり得ると思います。
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