A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法律上の規定からいえば、農地転用許可の権限を持っているのは農林水産大臣と都道府県知事であり、農業委員会は「申請を受け付けた後、意見書を添えて、都道府県知事に取り次ぐ」という経由機関に過ぎません。
地方分権の流れで、近年は、都道府県知事の許可権限が市町村に委譲されるケースが増えていますが、全ての市町村に権限が委譲されているわけではありません。
ですから、市町村によって、農業委員会が農地転用許可権者である場合もあるし、許可権を持たない単なる経由機関である場合もあるということです。
例えば、静岡県の場合だと、静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士市、富士宮市、焼津市、藤枝市、掛川市、磐田市、島田市、牧之原市、袋井市、菊川市の14市の農業委員会は農地転用許可権者ですが、これ以外の静岡県内市町の農業委員会は、許可権を持たない経由機関です。
https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-640/nou …
毎月の総会(部会制をとっている農業委員会だと農地部会)の開催日を、月の下旬に設定している農業委員会が多く、その前後の時期は忙しいので、来訪の時期をずらして欲しいという、お願いベースの話だと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
強さは場所によって異なります。
都市部から離れた場所の農業委員会はそれほど強くありません。
都市近郊の農業委員会は大きな権限と資金力を持ちます。
農地の転用は農業院会の許可が必要ですが、都市部以外では
そういうことは多くありません。
しかし、都市近郊では鉄道路線ができたり道が拡張されたり
すると、農地を宅地転用すると何倍もの利益を生みます。
それを許可するのが農業委員会なので、絶大な権限を持ちます。
No.3
- 回答日時:
農業委員会を置かない市町村では、農地法などにより農業委員会の権限に属せられた事務は市区町村長が行うことになっていますから、権限はそれなりに強いかとは思います。
役所の公務員ではありませんし、それに農業委員の人は農家である方は少なくないですから、農繁期だと役所の開いている時間だろうが都合が付かないのは仕方ないのでは?
議員に会いに行くのに事前にアポを取る、そのくらいの感覚が必要です。
農家にとっては農業委員の役員は自分たちで選んだ以上、議員と同じですしね。
No.2
- 回答日時:
法律で定められている権限です。
農業委員は特別職の地方公務員です。
職務は、地方自治法により農地等の利用関係の調整、
農地の交換等に関する事務を執行します。
農地は個人所有の不動産ですが、
国民の大切な食料を生産する役目を持っているので、
所有者の個人的意志のみで
勝手に売買処分や地目の変更はできないが、
固定資産税などは低く抑えられているわけです。
No.1
- 回答日時:
>農業委員会は権限が強いでしょうか
●もちろんです。農地転用許可の権限をもっています。
>その時期は忙しいので別の日にして欲しいと言われました。
●だから?
農業委員会にとって、あなたはお客さまという位置づけじゃありません。
農業委員会は権限が強いでしょうか
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