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 厚生年金と健康保険の保険料の金額変更について教えていただきたくどうぞよろしくお願いいたします。
昨年12月に夫の扶養を抜けてパート先の健康保険組合に入れてもらいました。そのときは週5日勤務で22万円ほどのお給料が見込まれるということで、12月以後健康保険料9350円、厚生年金保険料19085円を払いました。
 4月からは契約が週3日勤務に変わり(契約変更の書類も提出しました。)給料も13万円ほどに減りますので、保険料を見直してくれるという話でした。 ところが4月の給料明細をもらってびっくり。 13万円のお給料から健康保険料9350円、厚生年金保険料19085円計3万円弱が引かれていました。契約が変わって給料は減っているのに、保険料は変わらない。
人事労務の担当者に尋ねると、「見直しすると言うのは8月の給料からです。4月5月6月の実績から算定します。」ということでした。

子供がいるので、学校がある間4月から7月は勤務時間が多く、夏休みの7月後半から8月は、たぶん午前中勤務など大幅に勤務時間を減らしてもらうことになります。 

質問1)5~7月の給与を基準にするというのは、5月から7月中に受け取った給与ということでしょうか? 現在勤務している会社では、4月16日から5月15日までの勤務分が5月25日に支払われる仕組みになっています。 そういうときは4月16日から7月15日までの勤務で算定されると考えて良いですか?

質問2)週3日勤務の契約書は変更しない状態で、もしも、秋以後SEの仕事が忙しくなり保険料算定額の基準で2等級以上を上回る給与支払いが3ヶ月続いた場合また保険料の見直し(値上げ)が行われるのでしょうか?

会社の労務厚生の担当者が経験が浅く、質問してもよくわからないようです。
どうぞよろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

社会保険料は給料の額により等級があり、その等級ごとに決められた保険料を支払います。



この等級は、入社時には其の時の給料で決定し、等級の変更は、通常は毎年一回、5・6・7月の給料を基に計算して、10月分の給料から変更になります。
これを算定基礎届といいます。

ただ、これでは年の途中で給料が増減した場合に不公平になるので、この等級が2等級増減した場合は、その給料が変更になった月から3ケ月間の給料で計算して、変更する必要があります。
これを随時改定といいます。

貴方の場合は、4月から変更になったのですから、4・5・6月分で計算をしなおして、7月から変更になります。
ただ、社会保険料は後払いなので、7月分から変更になっても、給料に反映するのは8月の給料からになります。

従って、人事担当者の回答は正しいのです。

質問1と2については、ご質問の通りです。

#1の回答では、5月からと書いていますが、これは間違いです。

この回答への補足

パートSEなので、仕事の忙しい時は勤務時間が増えて、暇な時は減ります。 差がものすごく大きいです。 健康保険組合、厚生年金加入条件の月額10万円を割らないように気を付けています。
2等級以上変わったかどうかというのは、毎月それまでの3ヶ月間の給与の移動平均を出して見直しが行われるのでしょうか? それとも、今回のように契約変更手続きを出したときにだけ行われるものなのでしょうか?

補足日時:2001/06/14 19:36
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この回答へのお礼

社会保険料は1ヶ月後払いの事を知りませんでした。
だから7月からでなく8月の給料から反映なのですね。

4/25に受け取った給料は
3/16から4/15までの勤務分です。
勤務契約変更は3/16から変更になっています。
3/16から6/15までの勤務分で計算するということですよね。
そして8/25受け取りの給料分から新しい保険料になるということでよいでしょうか。
給料は15日締め、保険料は月末日締めだから?混乱しました。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2001/06/14 19:31

>毎月それまでの3ヶ月間の給与の移動平均を出して見直


>しが行われるのでしょうか? 
原則は、毎月見直すことになっています。
ただ、担当者が忘れなければなんです。
忙しかったりして忘れられると、変更の時期がずれてしまいます。

この回答への補足

 その後、3ヶ月が経過しましたので、人事給与の担当者に
見直しの催促をしました。 そして、意外な結果になりました。
4月5月6月の勤務日数がそれぞれ20日に満たないので
見直し対象にならずに、合計の保険料はずっと3万円のままだと
いうのです。 人事給与の担当者が勤務日数が20日のルールに
気が付かなかったということで、結局週5日勤務を週3日勤務に
契約変更した3月15日にさかのぼって社会保険を抜けて
国民年金+国民健康保険に入り直すことになりました。
そうすれば一ヶ月当たりの合計保険料も22000円程度で
社会保険よりも安くなります。 すでに健康保険を使ってしまった
病院には領収書を持って、差額の1割を追加支払いすれば良いと
いうことでした。 ご参考までにその後の経過をアップさせて
いただきました。

補足日時:2001/06/14 22:18
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この回答へのお礼

原則毎月見直しというのは、びっくりです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/19 21:38

厚生年金と健康保険料の金額というのは、前月分の給料の額に応じて計算されるものですので、給料の額が下がったからといってもその月に関しては年金額・保険料は変わりません。


要するに、お給料は4月分でも、年金・保険料は3月分が天引きされているのです。
LAVENDERNYさんは途中から扶養を外れたとのことで分かりづらいかもしれませんね。
分かりやすい例でいうと、新入社員のお給料でも1年目の4月は年金・保険料は一切引かれずに、5月分の給料から天引きが始まります。
5月分のお給料をもらう時は、4月分の年金・保険料が天引きされることになりますので、金額も変わるはずだと思います。ご安心ください。
人事労務の担当の方が言っている、「見直しすると言うのは8月の給料からです。4月5月6月の実績から算定します。」というのが、ちょっとよく分からないですけれど・・・

この回答への補足

実は5/25の給料日が出勤日ではなかったので、給料明細をまだ上司が持っていてまだ見ていません。
5月の保険料はたぶん3万円のままだと思うのですが、今度明細を受取って確認してみますね。

補足日時:2001/06/14 19:33
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この回答へのお礼

5月の給料からは、やはり3万円弱が引かれていました。
保険料の下がる8月を待ちたいと思います。

コメントありがとうございました。

お礼日時:2001/06/19 21:42

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