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同意書、約款、規約、契約書の法的な違いを教えてください。

また商習慣で使い分けることがありましたら、その点についても教えていただけますと大変ありがたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

次のように使い分けられます。



「同意書」
相手の意見・考え方などに、賛成したり、その行為をみとめることを意思表示する書類。
手術などの時に病院に提出します。

「約款」
いくつもの契約内容を定型的に処理するため、あらかじめ作られた契約条項を書いたもの。
保険約款・運送約款などが有ります。

「規約」
会や団体の構成員などの協議によって定めたその会や団体の規則
**会規則 会則などがあります。

「契約書」
商取引きなどで約束した条項を記し、その取引の成立を証明する文書。
売買契約書 賃貸借契約書などがあります。
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全て法的な違はありません。

ただ同意書と契約書は主に個人や会社の1対1の約束ごとですが約款と規約は複数の者がお互い同士の約束です。同意書や契約書も複数でする場合がありますから、全て同一と考えて差し支えないと思います。使い分けは、それぞれに合ったタイトル名でしています。kyaezawaさんのとおりです。
従って、当事者関係、成立、無効、効力、解約の不可の原則、損害賠償等々どれも同じです。
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