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父が経営者ですが、いますぐではありませんが年内会社が倒産するかどうかの話が浮上しています。
家庭内の状況はかなり今悪く、父の態度もかなり微妙な感じで母は離婚すら考え始めています。

私としましては、今後両親とも60をすぎてますので家は絶対守りたいです。ちなみにローンはあと6年で完済予定だそうです。
名義は父ですが、会社の担保には入っていません。

離婚を母が切り出したら父は応じるかと思います。その場合当然母は家の名義を自分にしたいと思っている感じです。この場合はどうなんでしょうか?
離婚するとき裁判などなる時は両方の意見が食い違うからそうなる訳で、お互いの話し合いで済めば平気な訳ですよね??
また担保に入っていないとなれば財産隠しなど詐欺罪にはならないですよね??

また離婚とならない場合い、今父の収入が安定しない、ひどい時は給料がウチに入っていないみたいで、貯金を切り崩し、母の少ないパート代で今ローンを毎月払ってるみたいなのですが、このままでは厳しいので私名義に変え、私が毎月ローン代だけでも支払っていけたらとも考えいます。
この場合も詐欺罪やら何か問題はあったりしますか??また倒産となった場合はどうなりますか?
倒産はいつどうなるかわかりません。2ヶ月後かもしれないし1年2年先になるかもしれないです。
いつどうなるか分からないけど名義変更をして倒産がもし1,2ヶ月後になったらそれは詐欺罪やら差し押さえになってしまうのでしょうか?(>_<)
担保に入ってる訳じゃないし、家族は父から会社の状況を話してもらえなければ何も分からないのに真面目にやったつもりが裏目に出る事はさけたいです。
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

ただ自宅を差し押さえられたくないというのなら、


任意売却すればいいのではないでしょうか?参照↓
http://japan-rsm.com/326.html

要はあなたがその家を買い取るなら、あなたがお父さんの債権者になるわけです。
銀行は住宅ローンを完済してもらえばいいだけで、自宅そのものが欲しいわけじゃない。

つまり、お金を払ってくれるならそれが誰であってもいいわけです。
なので、あなたに家を売却するからと銀行にかけあって、名義を移してもらい、
あなたが銀行に支払い続けるか、一括して払ってしまうかすればいいだけのことではないでしょうか?

後はお父さんのその他の借金はお父さん自身の預貯金や不動産、その他の財産で支払い、
それができなければ、自己破産や民事再生で借金の減額を債権者に頼むしかないと思います。

いずれにしろ、自宅が会社の担保に入っていないのなら債権は住宅ローンの銀行だけですから
借金さえ払ってしまえば住み続けることは可能だと思います
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> ローンはあと6年で完済予定だそうです。


住宅ローンが終わっていないなら、その家を守るのは難しいです。
破産申し立てをした時点で、住宅ローンの会社が債権者となって、家は換価処分の対象となります。
所有権が移転されていても、住宅ローンの抵当権の方が遥か以前に設定されているので、対抗できません。


今すぐ住宅ローンを全額返済しても、財産を不当に処分した事になるので、贈与等の方法は使えません。
(年齢からして、夫婦間では無償で家を贈与できる可能性がある)

> 名義変更をして倒産がもし1,2ヶ月後
名義変更を無効にする法手続きが存在します。
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倒産という事は 多分 いろんな方にご迷惑を掛けていらっしゃいますよね。


残念ですが 法律上の問題だけで割り切れない感情論が出てきますよ。
どうしても守りたい家である事は理解できますが
お父様の所為で 保証人になった方たちは どおするのでしょう。
守りたいものは無いとお考えでしょうか。
お父様が経営者であった頃から 苦労が付いて回っていたとしても
ご家族の事ですよね。
負債を残し倒産します。借金の返済も出来ませんとなったら
保証人たちの地獄は火を見るより明らかじゃないですか。そんな中で
ご自分のご都合を通そうとしても 人道的にどうでしょうか。
債権者たちにどお受け止められるのだろうか。
そんな事を考えるくらいなら
もう一度 マイナスから 今度はご自分の力で なんとか道を切り開いてみては?
調子のいい事言われて信じて保証人になって
挙句借金背負わされて一家離散。
そういう方たちが現実にいる中で 当事者家族が どう動くか。
注目されますよ。
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問題が複雑なので、法律関係を整理する必要があります。



まず父親が会社の借入の保証人になっているという前提ですが、会社が倒産すると父親は保証債務の履行を迫られます。
おそらく会社の借金や他の債務を全部払うだけの預貯金はないでしょうから、その場合父親名義の資産すべてが差し押さえされる可能性があります。なので土地や建物も父親名義の部分については同様です。

ただし、土地・建物にはすでに別のローンによる抵当権が設定されているので、父親が自己破産したり、他の金融機関から差押があった時点で、住宅ローンも「期限利益を喪失」し、即時全額返済を迫られます。

会社が倒産する前に土地・建物の所有権を妻や子供に移すことは、手続きとしては可能ですが、会社が倒産した時に資産を不当に隠したということで「詐害行為」で訴えられる可能性大です。裁判に負ければ「元の状態」に戻された上、損害賠償請求を受けるかも知れません。

またこれとは別の話として、住宅ローンの債権者である銀行に無断で所有権を変更することは、これも期限利益を失う理由になります。
では住宅ローンの銀行に名義変更のことを相談したらどうなるかですが、その銀行が会社の借入と関係がない銀行だったとしても、すんなりとは認めないと思います。なぜならローンをそのままにして所有名義だけ変更する正当な理由がないからです。
となるとあなたが住宅ローンを「肩代わり」あるいは「借り換え」して、名義も変更すればよいということになりますが、これはあなたの返済能力を銀行がどう判断するか次第です。

あと離婚したことにして財産分与で土地・建物を譲渡するという方法もありますが、上に書いたように住宅ローンの債務がそのままで名義だけ妻に変更するのはローンの銀行が認めないでしょうね。
またこういった一連の動きについては、会社に融資している銀行が詐害行為とみるかどうか微妙なところです。
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>担保に入っていないとなれば財産隠しなど詐欺罪にはならないですよね??



犯罪としての詐欺罪ではないとしても「債権者詐害行為」として、母名義にしても父に戻すよう裁判がかれば、それに応じる必要があります。
ですから、抵当権設定がないからと云って所有権移転登記しても無駄となるおそれがあります。
「会社の担保には入っていません。」と云っても、ほとんどの場合、代表者が保証しているので、同じことです。
当然と父が破産すれば父名義の不動産は競売となります。
なお、離婚とは関係ないことです。
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