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韓国籍の男性が日本人女性の家に婿養子になるには、帰化しないといけないのですか?

A 回答 (1件)

以下は、「養親」が夫婦共に存命であり、どちらも日本人であるという前提でのものです。



A:>韓国籍の男性が日本人女性の家に婿養子になるには、帰化しないといけないのですか?

「婿養子」の定義が不明なので回答が困難です。
日本には、婿養子という法律用語はありません。
結婚のときにどちらの姓を選択しても、親と別の戸籍になります。

「法的な養子」の場合ですが、
日本の法律では、「普通養子」と「特別養子」がありますが、質問の件は「普通養子」だと思います。
(特別養子の条件は、養子が6歳未満であること)

回答A:「婿養子」でも「普通養子」でも、帰化の必要ありません。



また、「養子であること」が帰化条件に与える影響も、あまりないと思います。

質問のケースは、国籍法の「日本人が外国人を養子にする場合」に該当しますが、日本の法律では養子縁組を国籍取得原因としていません。→養子は外国人のまま。

【国際養子縁組】
http://www.immigration.jp/16.html
《帰化するのに養子だけで「当然に許可される」というような制度はありません(なお、国籍法8条2号等参照。)。
―中略―
 結論から言って、いわゆる外国人の出入国管理や帰化の場面では、特に、「成人同士の養子」は、ほとんどの場合、原則として、「あまり」意味はありません。また、本当は養子縁組の意思がないのに、養子縁組する場合、それは偽装結婚ならぬ「偽装養子縁組」で、公正証書原本不実記載罪(犯罪)となる虞があります。
 養子縁組だけで「当然に」帰化許可されるなどというシステムがありましたら、今頃、日本は帰化した元外国人がたくさんおられることになるでしょう。なお、養子で有利になる場合はあります。しかし、虚偽の養子縁組は許されません。》

以上から、養子=帰化 ではない為、結婚によって得られる在留資格は、「日本人の配偶者」としてものであり、在留期間は最長で5年です。(更新や延長はあると思います)



韓国籍の男性ですが、現在以下の2種類の区分があります。

1:特別永住者(特永者) → 昔から日本に居るいわゆる「在日」
2:ニューカマー → 特永者以外の韓国人(在留資格おいて他の在日外国人と同じ)


彼らや彼らとの国際結婚で生まれた子供については、今後以下の問題が発生するといわれています。
(最悪、親子そろって韓国に強制送還もありえます)


【好きな人が、在日の可能性。】(私の回答はNo5)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8970616.html

【日本国籍を取得した在日韓国人も【 帰化取り消し 】クル━━━━(°∀°)━━━━!!!】
http://www.news-us.jp/article/416646530.html
(韓国政府の公式見解が在外韓国人は居住する国の国籍を取得しても韓国籍を与える
つまり帰化をしても韓国籍からの離脱はさせないというもの
しかも帰化した元韓国籍の者が外国籍の配偶者との間にもうけた子供
その子々孫々にまで韓国籍を与える、といっているわけだ
つまり先祖に1人でも韓国人がいれば子孫全員に韓国籍が付いてくるというもの)

18歳~37歳の韓国人は、兵役を果たさなければ国籍離脱はできません。→日本に帰化できない

【在日韓国人への兵役義務】
http://brute.sakura.ne.jp/wp/?page_id=427
(つまり、生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人
そして満37歳の元旦に至ってない在日コリアンは兵役をしなければ国籍離脱ができないんです) 


【とんでもない在日徴兵法案!在日韓国人は逃げられない】(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=khKcb3ZEi4o

【在日は通名の数だけ不法滞在者が存在する!!!? 7月9日の強制送還に関する と ん で も な い 事実が暴露されたぞ !!!】
http://www.news-us.jp/article/421827373.html
(在日が通名を複数持っていた理由は、そりゃ生活保護を複数自治体から取れるのもあるけどそれどころの騒ぎじゃない、とんでもない事実が隠されていたらしい。
これが本当なら、たとえば通名を3つ持っている在日は「自分以外に2人のザイニチ工作員を隠匿できる」ということになる。)
「韓国籍、婿養子。」の回答画像1
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