アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

フリーランスで仕事をし、会計ソフトfreeeを使用しています。
原稿料として先方に請求書を送付し、振込してもらっているのですが
毎月100円単位で金額が違っています。
この場合の会計ソフトの処理方法や考え方などを教えてください。

先方への請求書は先方の指定で、小計・消費税・合計額が載った請求書を送り、振込の際に源泉徴収額が引かれた額が振り込まれています。
しかし、私の方で10.21%の額を計算しても100円単位で毎月少しずつ足りません。

例えばある月ですと・・・
税抜き合計 19050円
消費税(8%) 1524円
合計請求額 20574円
なのですが、この場合源泉所得税が1945円になり
振り込み額は18629円となると思います。
しかし、実際に振り込まれてきた額は18474円となっていてー155円です。
他の月も少しずつ違うので、どうしたものかと思っています。

ちなみに、使用している会計ソフトfreeeの請求書発行機能(源泉所得税は自動で計算されます)を使用しても、同じ18629円となり、振り込まれてきた額と違います。

何か計算方法が間違っているのでしょうか?
また、この差額を先方に請求する方がいいのか、何か良い処理の方法はありますでしょうか?

経験が浅く無知で申し訳御座いませんが、お知恵をお貸しください。

質問者からの補足コメント

  • 振込手数料は先方持ちです

      補足日時:2015/07/16 13:27
  • どう思う?

    内容が不足しておりました。
    振込手数料は先方持ちなので、ここには加算されていないはずです。
    先月は100円、先々月は140円というふうに、差額が違います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/16 13:28
  • どう思う?

    ありがとうございます。
    このサイトには、やはり「(5) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」
    とありますが、
    請求書に消費税と小計が分けられている場合は、税抜き額の源泉徴収ではないのでしょうか?
    どちらが正しいのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/16 16:08

A 回答 (8件)

すでにご回答のあるとおり、先方は税込額から源泉の金額を計算をしているのだと思います。

他の月も税込額で検算してみてはいかがでしょう。たぶん合うと思います。

なお、税込で計算するのが原則、「請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合」に限り税抜で計算しても構わない、とされています。引用文はそういう趣旨です。

また、振込は言い換えると決済取引であり、売上取引とは取引が異なります。そのため「売上値引」を使うのは正しいとはいえません。まして、強がるかどうかという問題ではないと思います。単純にといいつつ話があさっての方向にずれている回答があるようで、残念に思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。
また、他のご意見に関しての正誤に関しても勉強になりました

お礼日時:2015/08/24 15:15

売上値引きってのはデタラメなので信じないほうがいい。

貴方が損をするだけだぜ。
    • good
    • 4

なんかむつかしい回答がいっぱい出ていますが、もっと単純に考えれば良いのです。



何万何千何百何十何円というお金を集金に行ったとして、1円玉まで細かく出してくれるお客さんがどれほどいるとお思いですか。

「半端は負けてよ」
と言われたら、あなたは
「1円たりとも負けられません」
と強情がるのですか。

それでは商売が成り立ちませんよ。

負けてよといわれて負けてあげたのは「売上値引」という経費、逆に買掛金などの支払いの際にあなたが値切ったら「仕入値引」という雑収入になるのです。

>先月は100円、先々月は140円というふうに、差額が…

それは余るのでなく足りないのですね。

【売上値引100 円/売掛金 100円】
【売上値引 140円/売掛金 140円】

と仕訳をしておくのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2015/08/24 15:15

「請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


つまり、「差し支えない」のですから、どちらの方法でも良いってことですよ。

先方が消費税込みで計算しているのですから、それに合わせて計算すれば良いだけのことです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすく端的なご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/08/24 15:16

原稿料の源泉徴収額は税込み額が源泉徴収対象となります。



https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 0

本体と消費税が明確に区別されて記載されている場合の源泉所得税は本体のみの10.21%でよいことになっています。

貴方は税抜の10.21%で計算しているのですから、正しい処理をしています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm

>この差額を先方に請求する方がいいのか、何か良い処理の方法はありますでしょうか?

その差額を今更請求するのはスマートではありません。

差額は確定申告で清算されますので、そのままでかまいません。源泉所得税(事業主貸)で処理します。

・請求時
 売掛金 20,574  売上 20,574
・入金時
 普通預金 18,474 売掛金 20,574
 事業主貸 2,100

しかし、余分に源泉徴収されるのがいやであれば先方に「源泉徴収は税抜の金額に対する税額でよいので、次回から余分に引かないように請求書どおりに振り込んでください」とお願いすべきです。
    • good
    • 3

先方の計算は、税込請求額が20,574円なので、


源泉所得税は20,574×0.1021=2,100円となり、1,945円とはなっていないのです。

ですから振込額は20,574円ー2,100円=18,474円となります。
    • good
    • 0

振り込み金額から、振り込み手数料が引かれた金額が口座に入ってくるお金です。



源泉引かれた満額を受け取りたいのなら、振込みにしないで集金に来い、って意味です(^_^;
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!